○尾張旭市スクールソーシャルワーカー相談事業実施要綱
(目的)
第1条 尾張旭市立学校に対し、尾張旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任する者(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)が、いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて支援を行い、もって児童生徒の健全育成に資するものとする。
(対象者)
第2条 原則として、尾張旭市立学校の教職員、児童生徒及び保護者とする。
(職務内容)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、次の職務を行う。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援
(4) 保護者・教職員等に対する支援・相談・情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(相談場所)
第4条 教育委員会が必要と認めるところとする。
(謝礼)
第5条 スクールソーシャルワーカーへの謝礼は、予算の範囲内で支給し、業務実績に基づいて、翌月にまとめて支払うものとする。
(庶務)
第6条 スクールソーシャルワーカーに関する事務は、学校教育課で行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月28日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。