○尾張旭市農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年3月6日

(目的)

第1条 この要綱は、尾張旭市農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年規則第39号)第8条第3項に規定する尾張旭市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 市長の求めにより、尾張旭市農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、市長に報告すること。

(2) 候補者の評価に当たって、推薦又は応募に伴って提出された書類等を基に審査するほか、必要と認める方法により調査等を行うことができる。

(評価委員)

第3条 評価委員会に、市長が任命する次の評価委員を置く。

(1) 副市長

(2) 企画部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 都市整備部長

(会長及び副会長)

第4条 評価委員会に会長及び副会長各1名を置き、会長は副市長、副会長は都市整備部長をもってそれぞれ充てる。

2 会長は評価委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議は、市長の求めに応じて、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 評価委員会の庶務は、都市整備部公園農政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、評価委員会が定める。

この要綱は、平成29年3月6日より施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

尾張旭市農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年3月6日 要綱等

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 都市整備部/ 公園農政課
沿革情報
平成29年3月6日 要綱等
令和3年3月30日 要綱等
令和5年2月21日 要綱等