○尾張旭市農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年3月6日
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年規則第39号)第8条第3項に規定する尾張旭市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより、尾張旭市農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、市長に報告すること。
(2) 候補者の評価に当たって、推薦又は応募に伴って提出された書類等を基に審査するほか、必要と認める方法により調査等を行うことができる。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、市長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副市長
(2) 企画部長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 都市整備部長
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に会長及び副会長各1名を置き、会長は副市長、副会長は都市整備部長をもってそれぞれ充てる。
2 会長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、市長の求めに応じて、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、都市整備部公園農政課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、評価委員会が定める。
附則
この要綱は、平成29年3月6日より施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。