○尾張旭市文書管理委員会設置要綱
(設置)
第1条 文書管理及び職場環境の改善について調査審議するため、尾張旭市文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 文書管理の改善に関すること。
(2) 職場環境の改善に関すること。
(3) その他文書管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって、副委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、企画部長、市民生活部長、健康福祉部長、こども子育て部長、都市整備部長、消防長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長及び尾張旭市長久手市衛生組合事務長並びに総務部財産経営課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議の議長は、委員長をもって充てる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部行政経営課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。