○尾張旭市水道事業職員被服貸与に関する基準

1 作業服及び防寒服の貸与について

(1) 尾張旭市水道事業(以下「水道事業」という。)における水道工事等の現場作業の業務に従事する職員(以下「工務員」という。)については、尾張旭市職員被服貸与規程(昭和46年訓令第1号)によるものとする。

(2) 人事異動等により水道事業に配属された職員(工務員を除く。)については、水道工事、給水作業等に従事するため、配属された年度に限り作業服及び防寒服を貸与する。なお、技術職(課長、課長補佐及び係長を除く。)については、現場作業に従事する機会が多いため、作業服を2着貸与する。

(3) 課長補佐以下の技術職については、現場作業に従事する機会が多いため、夏用作業服を毎年1回貸与する。

2 長靴、雨合羽等の貸与について

(1) 技術職及び工務員については、水道工事、給水作業等に従事するため、配属された年度に限り長靴、雨合羽及びヘルメットを貸与し、課長補佐以下の技術職及び工務員については、防寒靴及び安全靴を貸与する。

(2) 課長補佐以下の技術職については、防寒靴を3年に1回貸与する。

(3) 工務員については、長靴を毎年1回、雨合羽、防寒靴及び安全靴を3年に1回それぞれ貸与する。

3 貸与品の管理、返納、賠償及び処分については、尾張旭市職員被服貸与規程によるものとし、貸与期間中に善良な管理のもとに損又は亡失したときは、経営政策課長の確認を受けて新しく貸与できるものとする。

被服貸与表


部長

技術職

事務職

工務員

課長

課長補佐・係長

その他

作業服(冬用)




(2)


(2)

作業服(夏用)




(2)


(3)

防寒服

長靴



雨合羽



防寒靴




安全靴




ヘルメット



○ 配属年度に限り1回貸与 ● 毎年1回貸与 ◎ 3年に1回貸与

( )内は配属年度の貸与数(記載のないものは1着)

備考 その他経営政策課長が認めた場合においては、貸与可能とする。

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

尾張旭市水道事業職員被服貸与に関する基準

昭和62年4月1日 要綱等

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 上下水道部/ 経営政策課
沿革情報
昭和62年4月1日 要綱等
平成29年4月1日 要綱等
令和5年2月22日 要綱等