○振り込め詐欺防止装置機器貸出要領
(趣旨)
第1条 この要領は、高齢者を振り込め詐欺の被害から防ぐことを目的として、尾張旭市(以下「市」という。)が高齢者を対象に「振り込め詐欺防止装置機器」の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 貸出対象者は、住民票に記録されている65歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1) 一人暮らしの者
(2) 高齢者のみの世帯に属する者
(3) 装置を設置できる固定電話を使用している者(黒電話を除く)
(貸出し台数)
第3条 貸出し台数は、一世帯に1台とする。
(貸出しの申込み)
第4条 使用者は、振り込め詐欺防止装置機器貸出申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸出期間)
第6条 振り込め詐欺防止装置機器の貸出期間は、原則として1年以内とする。ただし、使用者が貸出期間満了後、再度振り込め詐欺防止装置機器の貸出しを希望する場合は、新たに振り込め詐欺防止装置機器貸出申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(貸出料金)
第7条 振り込め詐欺防止装置機器貸出料金は、無料とする。なお、機器使用に伴う電気料金については、使用者の負担とする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承諾された用途のみに使用すること。
(2) 貸出期間及び返却日を守ること。
(3) 取り付け、取り外し、返却は使用者が行うこと。
(4) 振り込め詐欺防止装置機器の使用によって発生した事故等については、使用者の責任で適切に処理すること。
(原状回復)
第10条 振り込め詐欺防止装置機器を破損又は汚損したときは、使用者の責任と負担により、市長の指示に従い、修復、その他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
(管理者の責任)
第11条 振り込め詐欺防止装置機器の使用により、使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害に対して、市長は一切その責めを負わない。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この要領は、平成29年5月15日から施行する。