○尾張旭市市民栄誉賞表彰規則
平成29年11月17日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、市民から郷土の誇りとして敬愛され、社会に明るい希望を与えることに特に顕著な貢献があったものに対し、尾張旭市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 市民栄誉賞は、市民又は本市にゆかりの深い個人若しくは団体で、文化、学術、スポーツ等において全国的又は国際的に権威ある成績又は卓越した功績を残したものに授与することができる。
(表彰の決定)
第3条 市長は、副市長及び10名以内の市職員をもって組織する審査会の審議を経て、市民栄誉賞の受賞者(以下「受賞者」という。)を決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行うことができる。
(表彰の公表)
第6条 市長は、表彰を行うことを決定したときは、これを公表するものとする。
(表彰の取消し)
第7条 市長は、受賞者が本人の責めに帰すべき行為により、著しく栄誉を失墜したと認めるときは、市民栄誉賞を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。