○尾張旭市公契約条例
平成29年12月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本的な事項を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公共事業・公共サービス(以下「公共事業等」という。)の品質を向上させ、公契約の履行に係る作業に従事する労働者等の適正な労働条件の確保を図り、もって地域経済の発展や市民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 市が締結する工事、製造その他の請負契約及び業務委託契約をいう。
(2) 受注者等 公契約を受注する者及び市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。
(3) 労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条の労働者であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事するもの。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に雇用される者を除く。
イ 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務を請け負い、又は受託する者
(基本方針)
第3条 市は、次に掲げる事項を基本として、公契約に係る事務を実施するものとする。
(1) 公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質を確保すること。
(2) 公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。
(3) 適正な競争を促進し、談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(4) 労働者等の労働条件に配慮すること。
(5) 地域経済の発展及び健全な地域社会の実現に配慮すること。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、適正な公契約に関する取組を総合的に実施するものとする。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、この条例の趣旨を踏まえ、公契約に係る市の取組に協力するよう努めなければならない。
2 受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、契約を適正に履行しなければならない。
(市内事業者の受注機会の確保)
第6条 市は、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展、地域コミュニティの維持及び発展並びに地域における防災の体制維持及び向上を図るためには、市内に事務所又は事業所を有する事業者(以下「市内事業者」という。)の持続的発展が不可欠であることを鑑み、市内事業者の受注の機会を確保するよう努めるものとする。
(情報の公表)
第7条 市は、市民への説明責任を果たすとともに、不正行為の未然防止を図り、適正な公契約が行われていることを明らかにするために、公契約に関する情報の公表に努めるものとする。
(契約方法)
第8条 市は、公正な競争環境の下で、契約の性質又は目的を踏まえた適正な契約方法を活用するために必要な措置を講ずるものとする。
(適正な労働条件の確保)
第9条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の関係法令を遵守し、労働者等の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
2 市は、特に必要と認める公契約について、当該公契約の受注者等に対し、前項の労働条件の確保について報告を求めることができる。
3 市は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとともに必要な措置を採るべき旨の指導を行うことができる。
(品質の確保)
第10条 市は、公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質並びに労働者等の適正な賃金を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出するものとする。
2 受注者等は、公共事業等の良好な品質の確保に努めなければならない。
3 受注者等は、公契約を履行するに当たり、適正な履行体制を確保しなければならない。
4 市は、特に必要があると認めるときは、当該公契約の受注者等に対し、前項の履行体制について、調査を行うことができる。
5 市は、前項の調査の結果、是正が必要であると認めるときは、必要な措置を採るべき旨の指導を行うことができる。
(その他の契約等)
第11条 市は、公契約以外の契約等について、第3条の基本方針を踏まえ、必要な取組を実施するよう努めなければならない。
(意見聴取)
第12条 市は、公契約に関する取組を適正に行うため必要があると認めるときは、学識経験者、事業者その他関係団体等の意見を聴くことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、公契約に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる公契約について適用する。