○尾張旭市民生委員児童委員協議会事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する尾張旭市民生委員児童委員協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、尾張旭市民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)が実施する次条に規定する事業に助成を行うことにより、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 補助対象事業の概要 |
活動支援事業 | 民生委員・児童委員としての知識及び技術の向上を目的とした研修等 |
啓発事業 | 民生委員・児童委員活動の啓発事業 |
(交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象団体(以下「補助団体」という。)は、民児協とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の補助対象経費は、第3条に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 飲食に要する経費
(2) 会員、関係者及び関係団体等に対する慶弔費、見舞金、激励金品、記念品など交際費及びこれに類する経費
(3) 積立金及び預金(周年記念事業等に対する計画的な積立てを含む。)
(4) 経常的な人件費
(5) 上部・下部団体などへの補助金、負担金等
(6) 会員相互の親睦、交流を目的とした研修会の実施に要する経費
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額が50万円を超える場合は、50万円)を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助団体は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 収支予算書(第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助事業等が完了したとき又は当該補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業等の成果を市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(第3号様式)
(2) 収支決算書(第4号様式)
(3) 大会資料、記録写真その他の補助事業等の実施内容が確認できる資料
(4) 領収証の写しその他の収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
(5) 研修実績報告書(補助金等により研修を実施した場合に限る。第5号様式)
(補助金の請求及び交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助団体からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するために市長が必要と認めたときには、交付すべき補助金の額の全部又は一部を前金払の方法で交付することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、令和3年1月19日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。