○尾張旭市在宅等訪問歯科診療補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する尾張旭市在宅等訪問歯科診療補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、次条に規定する事業に助成を行うことにより、歯科医療機関を来院し、治療を受けることができない市民の歯科保健医療の充実を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 補助対象事業の概要 |
在宅等訪問歯科診療実施事業 | 施設及び寝たきりの高齢者や心身障がい者など、歯科医療機関を来院し、治療を受けることができない市民に対し訪問歯科診療を実施し、口腔内を健康に保つことで全身の健康維持へ結びつける。 |
(交付対象者)
第4条 前条に規定する事業は、尾張旭市在宅等訪問歯科診療実施要領(平成30年4月1日施行)に基づき実施するものとし、この補助金の交付の対象者は、尾張旭市歯科医師会とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の補助対象経費は、在宅等訪問歯科診療に要する経費のうち、補助金の対象として市長が認める経費について補助金を交付する。
(1) 別表に定める基準額と補助対象経費の支出額と比較して少ない方の額を選定する。
(2) 前号により選定された額と総事業費から寄附金の収入を控除した額を比較していずれか少ない額を補助金交付額とする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 収支予算書(第2号様式)
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は当該補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業等の成果を市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(第3号様式)
(2) 収支決算書(第4号様式)
(3) 補助事業等の実施内容が確認できる資料
(4) 収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
別表
区分 | 基準額 | 補助対象経費 |
在宅等訪問歯科診療実施事業 | 800,000円 | 在宅等訪問歯科診療実施のために必要な経費 ・報償費 ・旅費 ・需用費(食糧費を除く) ・役務費 ・委託料 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 |