○尾張旭市農業振興事業推進費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する尾張旭市農業振興事業推進費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、次条に規定する事業に助成を行うことにより、尾張旭市における農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次に掲げる事業とする。
名称 | 概要 |
営農支援事業 | 鳥獣被害の防止に係る支援事業 |
生産技術の向上を図る事業 | |
転作促進事業 | |
認定農業者の支援事業 | |
各種団体の育成事業 | |
地域農業活性化事業 | 特産品の研究及び販売促進事業 |
地域農業普及啓発事業 | |
農業を身近に感じる市民を増やすための事業 | |
地産地消推進に係る事業 | |
食育推進に係る事業 | |
農地保全事業 | 景観形成作物の栽培による農地保全事業 |
耕作放棄地解消事業 |
(交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象者は、あいち尾東農業協同組合とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の補助対象経費は、第3条に定める事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 飲食に要する経費
(2) 会員、関係者、関係団体等に対する慶弔費、見舞金、激励金品、記念品その他の交際費及びこれに類する経費
(3) 積立金及び預金(周年記念事業等に対する計画的な積立てを含む。)
(4) 経常的な人件費
(5) 上部団体、下部団体等への補助金、負担金等
(6) 会員相互の親睦、交流を目的とした研修の実施に要する経費
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額が当該年度の当該事業予算額を超える場合は、その予算額)を上限とする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 収支予算書(第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 この補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに補助金の成果を市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(第3号様式)
(2) 収支決算書(第4号様式)
(3) 開催資料、記録写真その他の補助対象事業の実施内容が確認できる資料
(4) 領収書の写しその他の収支決算書に掲載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
(5) 研修実績報告書(補助金により研修を実施した場合に限る。第5号様式)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。