○尾張旭市まちづくり活動貢献学生認定制度実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、まちづくり活動に貢献した学生を認定することにより、学生の自発的なまちづくりへの参加促進を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり活動 市又は市の市民活動団体(市内で非営利活動をしている市民活動団体で、市民活動支援センターに利用登録している団体をいう。)が実施する活動をいう。ただし、学校等の授業の一環としての活動を除く。

(2) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校に在籍する者をいう。

(認定の申請)

第3条 まちづくり活動への貢献に対する認定を受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、尾張旭市まちづくり活動貢献学生認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業概要又はパンフレットなど参加した事業の内容が分かる書類

(2) 活動に参加したことが客観的に把握できる資料。なお、市が配布するあさひ健康マイスター手帳のうち、市民団体等参加ポイント欄に押印等がある場合は、当該手帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、1年以上継続して参加し、合計12回以上の活動実績を申請書に記載しなければならない。

(認定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合において、その内容を審査し、まちづくり活動への貢献として認めたときは、申請者に尾張旭市まちづくり活動貢献学生認定書(第2号様式。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 市長は、まちづくり活動への貢献を認定した学生(以下「尾張旭市まちづくり活動貢献学生」という。)を、尾張旭市まちづくり活動貢献学生認定台帳(第3号様式。以下「認定台帳」という。)に登載するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、まちづくり活動への貢献として認定しないことを決定したときは、尾張旭市まちづくり活動貢献学生不認定通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

(認定の取消し)

第5条 市長は、尾張旭市まちづくり活動貢献学生が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により認定を受けたことが判明したとき。

(3) 市長が尾張旭市まちづくり活動貢献学生として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により認定を取り消された尾張旭市まちづくり活動貢献学生は、速やかに認定書を返還しなければならない。

(認定の取扱い)

第6条 尾張旭市まちづくり活動貢献学生は、認定書を就職活動等において使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めない。

(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれのあるとき。

(3) その他その使用が著しく不適当であるとき。

(所掌)

第7条 この要綱に関する事務は、市民生活部市民活動課市民活動支援センターにおいて所掌する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度以前に認定の対象となる活動の実績がある場合は、その期間を合算することができる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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尾張旭市まちづくり活動貢献学生認定制度実施要綱

平成30年3月5日 要綱等

(令和5年4月1日施行)