○尾張旭市私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する私立幼稚園教育振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、次条に規定する事業に助成を行うことにより、幼児教育の振興を図り、次世代を担う子どもたちの健全育成に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 補助対象事業の概要 |
教育活動の充実事業 | 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)で示された幼稚園教育の目標に沿った教育活動の充実を図る事業 |
教育環境の充実事業 | 幼稚園教職員の資質向上を図る事業 幼稚園の施設、教材教具等の充実を図る事業 |
子育て支援事業 | 在園児保護者や地域の保護者に広く子育て支援を提供する事業 |
(交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象者は、尾張旭市内に法に基づく私立幼稚園を開園している設置者とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の補助対象経費は、第3条に規定する事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 飲食に要する経費
(2) 関係者及び関係団体等に対する慶弔費、見舞金、激励金品、記念品など交際費及びこれに類する経費
(3) 積立金及び預金(周年記念事業等に対する計画的な積立てを含む。)
(4) 経常的な人件費
(5) 上部・下部団体などへの補助金、負担金等
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額又は、次の表に定めるところにより算定して得た額のうち、いずれか低い額を上限とする。
区分 | 補助金額(年額) | |
均等割 | 1園につき | 150,000円 |
園児数割 | 市内在住者で5月1日現在、在園する満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児1名につき | 1,000円以内 (予算額を限度とする。) |
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 収支予算書(第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は当該補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業の成果を市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(第3号様式)
(2) 収支決算書(第4号様式)
(3) 記録写真等補助事業の実施内容が確認できる資料
(4) 領収証の写しその他の収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
(5) 研修実績報告書(補助金により研修を実施した場合に限る。第5号様式)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。