○尾張旭市商業団体等事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、市が交付する尾張旭市商業団体等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、次条に規定する事業に助成を行うことにより、商業・サービス業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付対象者)

第4条 この補助金の交付対象者は、商業・サービス業を営む中小企業者が主たる構成員であって法人格を有する団体、その他業界の指導的な立場にあって市長が適当と認める団体とする。

2 前項に掲げる団体は、次の要件を備えるものとする。

(1) 営利を目的としないこと。

(2) 代表者又は役員の定めのあること。

(3) 定款又はこれに準ずるものを定めていること。

(4) 収支の経理が明確になされていること。

(5) 団体の構成員に、尾張旭市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式第3号様式及び第4号様式のうちの該当分)

(2) 収支予算書(第5号様式)

(3) 役員名簿

(4) 定款又はこれに準ずるもの

(5) 当該事業の実施について議決した総会等の議事録(写し)

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付すことができる。

2 市長は、前条の補助金の交付を決定した場合、補助金交付決定通知書(第6号様式)により、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

(補助事業の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者が当該決定に係る事業の計画を変更しようとする場合は、直ちに補助事業変更申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な事項の変更については、この限りでない。

(1) 変更事業計画書(第8号様式第9号様式及び第10号様式のうちの該当分)

(2) 変更収支予算書(第11号様式)

2 市長は、前項の申請書を受理した場合、その内容を審査し適当と認めたときは、前条第1項の決定を変更し、補助金変更交付決定通知書(第12号様式)により、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

(事業の完了期限)

第8条 補助事業者は、翌年の3月末日までに補助事業を完了しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情により、期限内に事業が完了しないと見込まれるときは、直ちに補助事業遅延申請書(第13号様式)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は当該補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(第14号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業の成果を市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業実績書(第15号様式第16号様式及び第17号様式のうちの該当分)

(2) 収支決算書(第18号様式)

(3) 領収証の写しその他の収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告書を受理した場合、その内容を審査し、又は必要に応じ現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の確定をした場合、補助金確定通知書(第19号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。市長は、補助事業者から補助金の交付の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 虚偽の申請等をしたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定をした後においても適用する。

3 第1項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定の取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第10条第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、その超える分について期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日までの間に見直しを行うものとする。

この要綱は、平成30年6月18日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

補助限度額

街路灯LED改造事業

街路灯のLED化に要する工事費

補助対象経費の35パーセントに相当する額

(1基当たりの補助限度額は14,000円とする。)

1つの団体に対して300万円とする。

街路灯電灯料補助事業

団体が前年度末までに設置し、維持管理している街路灯であり、4月1日から翌年3月31日までの電灯料で、その支払が、団体の経理を通じて処理されている電灯料とする。

補助対象経費の30パーセントに相当する額

街路灯維持管理事業

街路灯の移設工事、塗装、点検、メンテナンス、撤去等に要する経費

補助対象経費の35パーセントに相当する額

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尾張旭市商業団体等事業費補助金交付要綱

平成30年3月20日 要綱等

(令和6年3月31日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 市民生活部/ 産業課
沿革情報
平成30年3月20日 要綱等
平成30年6月18日 要綱等
令和3年3月30日 要綱等
令和3年3月31日 要綱等
令和4年4月1日 要綱等
令和6年3月28日 要綱等