○尾張旭市民間保育所運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する民間保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者及び交付目的)
第2条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された尾張旭市内の民間保育所及び同法第34条の15第2項の規定により小規模保育事業を行う事業所に対し、次条に定める内容の補助金を交付することにより、その保育所運営の安定に寄与することを目的とする。
(交付の内容及び補助額)
第3条 補助金の内容は次のとおりとし、補助金の額は別表に定める補助金算出基準額表により算出した額とする。
(1) 運営費
ア 3歳未満児保育支援費
各月初日の児童が認可定員に満たない場合の3歳未満児保育支援費
イ 市配置基準相当加配支援費
尾張旭市の保育士配置基準で職員を配置した場合の保育士加配人件費
ウ 待機児童対策小規模保育支援費
各月初日の児童が利用定員を上回る保育可能児童数に満たない場合の小規模保育事業支援費
(2) 支援費
ア 離乳食用給食実施費
離乳食用の給食を実施するために要する人件費(非常勤職員分の経費)
イ 検診実施費
保育の実施児童の健康診断等を実施するために要する人件費
ウ 被服費
基準職員の被服に要する経費
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
(補助事業の遂行)
第6条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従って補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行い、交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。
2 補助金は、別表の区分ごとに「補助金の使途」欄に記載のとおり使用しなければならない。
(状況報告)
第7条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の進捗状況に関する報告を求めることができる。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定通知を受けた後において、補助事業の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、直ちに規則第7条第1項の補助事業等変更(中止・廃止)申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業等の成果を市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助事業者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するために市長が必要と認めたときは、交付すべき補助金の額の全部又は一部を概算払又は前金払の方法で交付することができる。
3 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 虚偽の申請等をしたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定をした後においても適用する。
3 第1項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、その超える分について期限を定めてその返還を命じなければならない。
(関係書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、補助事業の完了後5年間保存しておかなければならない。
(調査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は関係書類等について調査をすることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助金額 | 補助金の使途 | 補助対象 |
運営費 | (1) 3歳未満児保育支援費 各月初日の児童が利用定員に満たない場合(当該年度の中途において、その状態が2月以上続いた場合は2月目から)で、保育士配置基準(0歳児3:1、1・2歳児5:1)で保育士を配置し、各月初日の児童数がその基準による保育可能児童数と差がある場合、その差に公定価格の基本分単価(人件費分)を乗じて得た額の1/2 ※ 3歳未満児(0歳、1歳、2歳児)とは、保育の実施をされた日の属する月の初日においてそれぞれ0歳、1歳、2歳児である者をいい、その者が年度の途中で1歳、2歳、3歳に達した場合においても、当該年度に限り0歳、1歳、2歳児とみなすものとする。 ※ 公定価格の基本分単価(人件費分)とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「基準等」という。)に係る前年度内閣総理大臣が定める基準における「保育必要量区分の基本分単価」中の「人件費分」に当該施設における「処遇改善等加算」中の「人件費分」を加算したものをいう。 | 補助対象職員の給与(給料及び各種手当)及び社会保険事業主負担金(退職共済事業事業主負担金を含む。) | 民間保育所 |
(2) 市配置基準相当加配支援費 尾張旭市の保育士配置基準(0歳児3:1、1・2歳児5:1)で職員を配置した場合 1施設年額2,400,000円 | |||
(3) 待機児童対策小規模保育支援費 各月初日の児童が利用定員を上回る保育可能児童数に満たない場合(当該年度の中途において、その状態が2月以上続いた場合は2月目から)で、保育士配置基準(0歳児3:1、1・2歳児5:1)で保育士を配置している場合、各月初日の児童数と保育可能児童数との差に支弁予定の地域型保育給付費を乗じて得た額の1/2 | 待機児童対策を実施するために保育士を加配した場合の運営費 | 小規模保育事業所 | |
支援費 | (4) 離乳食用給食実施費 施設の定員が45人以下の場合は1人、46人以上の場合は2人以上の調理員を配置した保育園でさらに離乳食用の調理員を年度当初から加配した場合 市会計年度任用職員 給食調理員時間給単価×2時間×1人×給食実施日数 | 離乳食用給食を実施するために必要な人件費 | 民間保育所 |
(5) 検診実施費 350,000円(実支給額が下回る場合はその額)-162,840円(基準等に含まれる嘱託医手当) | 健康診断等を実施するために必要な人件費(嘱託医手当) | ||
(6) 被服費 (5,000円×園長、保育士数)+(5,000円×調理員数) (注) 4月1日現在の基準職員を対象とする。 | 基準職員の被服を購入するために必要な経費 |