○尾張旭市ホテル等建築指導要綱
尾張旭市ホテル等建築指導要綱(平成4年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市内に建築するホテル等の構造、形態等に関する基準その他必要な事項を定めることにより、市民の善良な風俗及び健全な生活環境の保持並びに青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ホテル等」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供することを目的とする施設をいう。
2 この要綱において「建築」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(適用対象地域)
第3条 この要綱を適用する地域は、尾張旭市全域とする。
(建築計画の公開)
第4条 ホテル等を建築しようとする者(以下「事業者」という。)は、次条に規定する市長に対する協議の申出の前に、あらかじめ、次に掲げる方法により建築計画を公開しなければならない。
(1) 建築しようとする敷地内の見やすい場所に建築の概要を示す標識(第1号様式)を20日以上設置すること。
(2) 建築しようとする敷地周辺の関係者に対し、配置図、平面図及び立面図等を示して建築計画について説明会を開催すること。
2 事業者は、建築計画の公開を終えたときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(市長に対する協議の申出)
第5条 事業者は、別表に掲げる法令の規定に基づく許可の申請等を行う前に、あらかじめ、市長に対し当該ホテル等の建築の適否についての協議(以下「協議」という。)の申出をしなければならない。
2 事業者は、協議の申出をしようとする場合は、ホテル等建築協議申出書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、当該添付書類の一部を省略することができる。
(1) 付近見取図(当該ホテル等の敷地から300メートル以内の区域にあたる建築物の用途別現況を明示した縮尺2,500分の1のもの)
(2) 配置図(車庫及び駐車場を含む)
(3) 平面図
(4) 立面図(色彩を示し、かつ、全周を明らかにしたもの)
(5) 玄関帳場周囲及び客室の鳥かん図
(6) 完成予想図(透視図)
(7) 屋外広告物及び屋外照明設備の形状、色彩及び設置場所を明示した図面
(8) 公開結果報告書(第3号様式)
(9) その他市長が必要と認める書類
(建築を認めない構造、形態等)
第7条 前条に規定する審査をする場合において、ホテル等の構造、形態等が次のいずれかに該当するときは、建築を認めないものとする。
(1) 客室に専ら客の性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設ける等明らかに通常のホテル等と異なる構造であるもの
(2) 玄関帳場が客との面接に適さず、又は附帯設備により客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造であるもの
(3) 玄関帳場から客室に通ずる共用の廊下等がなく、又は玄関帳場から共用の廊下等が見通せない構造であるもの
(4) 車庫又は駐車場から玄関帳場を経由せず、直接客室へ通ずることができる出入口を有する構造であるもの
(5) 外観が周囲の健全な生活環境を害するおそれがあると認められるもの
(審査結果の通知)
第8条 市長は、協議に基づく審査を終えたときは、速やかに事業者に対し、その結果をホテル等建築協議結果通知書(第4号様式)により通知するものとする。
2 市長は、前項の勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、その旨及び勧告内容を公表するものとする。
(許可等に対する配慮)
第10条 市長は、協議の申出を行わない事業者又はホテル等の建築を認めない旨の通知をした事業者については、別表に掲げる法令の規定に基づく許認可等の申請の受理又は当該許可等を行わないよう配慮するとともに、知事に対してその旨を通知するものとする。
(自主解決)
第11条 ホテル等の建築に関し紛争が生じた場合は、事業者及び当該関係者は、その原因となった事項につき双方誠意をもって自主的に解決に努めるものとする。
(審査会議)
第12条 ホテル等の建築に関し必要な事項の調査、審議を行うため尾張旭市ホテル等建築審査会議(以下「審査会議」という。)を置く。
(組織)
第13条 審査会議は、副市長を会長とし、その他12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱し、任期は当該審議事案に関する審議が終了するまでとする。
(1) 識見を有する者
(2) 市の職員
(3) その他市長が適当と認める者
3 会長は、審査会議の会務を総理し、審査会議を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第14条 審査会議は、会長が招集する。
2 審査会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会議の審議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を受け又は意見を聴くことができる。
5 審査会議の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第15条 審査会議の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年2月15日から施行する。
別表(第5条、第10条関係)
1 旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請
2 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請等(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)
3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項、第27条第1項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による許可等の申請
4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条、第32条第1項又は第91条第1項若しくは第2項の規定による承認等の申請(ただし、国土交通大臣が管理するものを除く。)
5 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の規定による許可の申請若しくは届出又は同法第5条第1項の規定による許可の申請若しくは届出
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による許可の申請
7 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可の申請
8 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項又は第58条の6第1項の規定による許可の申請(ただし、国土交通大臣が直接管理するものを除く。)
9 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第43条第1項、第53条第1項若しくは第65条第1項の規定による許可等の申請又は同法第32条の規定による協議の申出
10 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条第1項若しくは第2項又は第7条の規定による届出
11 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出
12 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項の規定による許可の申請
13 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項の規定による認定の申請
14 愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)第5条第1項若しくは第2項、第6条第5項及び第6項又は第10条第1項の規定による許可の申請
15 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年愛知県条例第3号)第23条第4項の規定による許可の申請又は同条例第25条第1項の規定による届出
16 人にやさしい街づくりの推進に関する条例(平成6年愛知県条例第33号)第12条の規定による届出又は同条例第18条第1項の規定による届出若しくは交付の申請
17 砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成15年愛知県条例第4号)第4条第1項の規定による許可の申請
18 愛知県国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和43年愛知県規則第2号)第3条の規定による許可の申請