○尾張旭市任意予防接種費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない任意予防接種に対して、市が費用の一部を助成することにより、市民の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発病及び重症化を予防し、市民の健康保持を図ることを目的とする。
(1) 任意予防接種とは、別表第1に定める予防接種をいう。
(2) 保護者とは、親権を行う者又は後見人をいう。
(対象者及び実施方法等)
第3条 対象者は尾張旭市内に住所を有する者とし、対象年齢、接種内容、実施回数及び助成金の額は別表第1に定めるものとする。
(実施機関)
第4条 第3条に規定する助成は、一般社団法人瀬戸旭医師会の会員である医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施した予防接種に対するものとする。
(1) 市外に滞在し、実施医療機関で予防接種を受けることが困難な者
(2) 施設等に入所し、実施医療機関で予防接種を受けることが困難な者
(3) 重篤な疾患等により実施医療機関でない医療機関に入院又は通院している者
(4) その他市長がやむを得ない特別な事情があると認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年5月4日法律第114号)の規定による扶助を受けている世帯に属するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(助成金の支払)
第7条 市長は、接種希望者が実施医療機関において予防接種を受けたときは、別表第1に規定する助成金の額を当該実施医療機関に支払うことにより、保護者に対し接種費用を助成したものとみなす。
(償還払い)
第8条 保護者は接種希望者が実施医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合で、償還払いにより助成を受けようとするときは、接種後、任意予防接種助成金交付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は前項に規定する請求書の提出があった場合は、速やかに助成金を請求書に記載してある振込口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条、第7条関係)
任意予防接種名 | ワクチンの種類 | 対象年齢 | 接種内容 | 実施回数 | 助成金の額 |
ロタウイルスワクチン | ロタリックス((R)) (1価) | 生後6~24週 | 1回つき1.5ml 経口接種 | 2回 | 1回あたり3,000円 |
平成30年4月1日以降に出生した者 | |||||
ロタテック((R)) (5価) | 生後6~32週 | 1回につき2ml 経口接種 | 3回 | 1回あたり2,000円 | |
平成30年4月1日以降に出生した者 |
別表第2(第6条関係)
任意予防接種名 | ワクチンの種類 | 助成回数 | 追加助成額 |
ロタウイルス ワクチン | ロタリックス((R)) (1価) | 2回 | 1回あたり3,000円 |
ロタテック((R)) (5価) | 3回 | 1回あたり2,000円 |