○尾張旭市社会教育委員会傍聴要領
尾張旭市社会教育委員会傍聴要領(平成16年10月20日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、尾張旭市社会教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人数の制限)
第3条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) ビラ、プラカード、鉢巻き、のぼり等を携帯し、又は着用している者
(3) 会議を妨害し、又は人に迷惑若しくは危害を及ぼすと認められる物を携帯している者
(4) 前3号に定めるもののほか、委員長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議事に批判を加え、又は拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 携帯電話等の音を発する機器を使用しないこと。
(6) 委員長の許可を得ないで写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、尾張旭市社会教育委員会において会議の一部を非公開としたときは、その間退席しなければならない。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの要領に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要領は、平成30年10月16日から施行する。