○尾張旭市放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)に基づき放課後児童健全育成事業を行う者において、放課後児童支援員等の処遇の改善に取り組むとともに、午後6時30分を超えて当該事業を行う者に対して、職員の賃金改善に必要な経費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育所との開所時間の差を縮小し、児童の安全、安心な居場所を確保するとともに、次世代を担う児童の健全な育成に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、法第6条の3第2項及び基準に基づき放課後児童健全育成事業を行う者で、市が委託を行っているものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)別添6の放課後児童支援員等処遇改善等事業とする。

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助対象経費は、前条の補助事業を実施するために要する費用とし、補助額は、子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)の別紙に定める額を上限とし、予算の範囲内において定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第1号様式)

(2) 収支予算書(第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第4条第1項の補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従って補助事業を行い、交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。

(状況報告)

第9条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の進捗状況に関する報告を求めることができる。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定通知を受けた後において、補助事業の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、直ちに規則第7条第1項の補助事業等変更(中止・廃止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助事業の中止又は廃止の場合を除き、その内容を審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、第7条第1項の決定を変更し、規則第7条第2項の補助金等変更交付決定通知書により、補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(第3号様式)

(2) 収支決算書(第4号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の効果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則第9条の補助金等確定通知書により補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助事業者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要であると認めた場合は、第7条の規定による補助金の交付決定後、補助事業者からの請求に基づき、交付決定した額の一部又は全部を概算払により交付することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 虚偽の申請等をしたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定をした後においても適用する。

3 第1項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業者の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(関係書類の整備等)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(調査)

第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は関係書類等について調査をすることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、平成30年11月15日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日までの間に見直しを行うものとする。

この要綱は、令和3年11月12日から施行する。

この要綱は、令和5年10月6日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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尾張旭市放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金交付要綱

平成30年11月14日 要綱等

(令和6年4月1日施行)