○尾張旭市消防団応援事業所設置要綱
(主旨)
第1条 この要綱は、地域防災力の向上を目的として、尾張旭市に存在する事業所又は店舗等(以下「事業所」という。)が尾張旭市消防団員(以下「団員」という。)に対して積極的に協力又は一定のサービス等を提供し、尾張旭市消防団を応援する尾張旭市消防団応援事業所の設置に関し必要な事項について定めるものとする。
(登録)
第2条 尾張旭市消防団応援事業所に登録しようとする事業所は、尾張旭市消防長(以下「消防長」という。)に、第1号様式に定める尾張旭市消防団応援事業所登録届(以下「登録届」という。)を提出するものとする。
(表示証の交付)
第3条 消防長は、尾張旭市消防団応援事業所の登録を行ったときは、事業所に、第2号様式に定める、尾張旭市消防団応援事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付するものとする。
(表示証の表示)
第4条 尾張旭市消防団応援事業所は、次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。
(1) 表示証を交付された事業所の見やすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(家族利用証)
第5条 尾張旭市消防団長は、団員の申出に応じて、団員1人につき1枚まで第3号様式に定める尾張旭市消防団員家族利用証(以下「家族利用証」という。)を交付することができる。
2 家族利用証の有効期限は、発行日から5年以内とし、家族利用証に記載する日までとする。
3 団員は、消防団の退団等により家族利用証が不要となったときは、直ちに返却しなければならない。
(身分証の提示)
第6条 団員は、尾張旭市消防団応援事業所からサービス等の提供を受ける場合に、尾張旭市消防団員証を提示しなければならない。
2 団員の家族が尾張旭市消防団応援事業所からサービス等の提供を受ける場合、家族利用証を提示しなければならない。
(応援事業所の公表)
第7条 消防長は、尾張旭市消防団応援事業所の名称等について、ホームページ等により公表することができる。
(登録の取消し)
第8条 消防長は、尾張旭市消防団応援事業所が事業を廃止等したとき、又は、偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき、若しくは、その他尾張旭市消防団応援事業所としての登録が適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
2 前項の規定により登録を取り消された事業所は、速やかに表示証を消防長へ返還しなければならない。
(協力又はサービス等の提供の停止)
第9条 尾張旭市消防団応援事業所は、団員に対する協力又はサービス等を停止することができる。この場合において、当該事業所は、消防長にその旨を連絡しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。