○尾張旭市市民活動促進助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する市民活動促進助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、市民が行う自由で自発的な公益活動を支援することにより、市民活動団体の成長及び自立を促し、その活動成果により豊かな地域社会の発展に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「市民活動」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる分野の活動をいう。
2 この要綱において「市民活動団体」とは、非営利で公益を目的とした活動を行う団体であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(助成対象団体)
第4条 助成金の交付対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次の各号の全てに該当する市民活動団体とする。
(1) 現に市内で市民活動を行っている団体又はこれから活動を始めようとする団体
(2) 規約その他これに類するものを定めていること。
(3) 5人以上で構成され、1人以上が市内に在住していること。
(4) 市内に事務所又は事務所機能を有すること。
(5) 法令、条例などに違反する活動をしていないこと。
(助成対象事業)
第5条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次の表の助成要件を満たす事業とする。
区分 | 助成要件 | |
1 はじめの一歩部門 | 設立3年未満の市民活動団体が成長し、経済的にも自立した事業展開を図るための事業 | 左記の条件を満たし、かつ、次の全ての要件を満たす事業であること。 1 国若しくは地方公共団体又は民間団体等によるほかの助成金等を受けていない事業であること。ただし、申請事業と他の助成金等とが会計上明確に区分できる場合を除く。 2 市民の誰もが自由に参加できる団体の活動であること 3 市長が適当と認める事業であること。 |
2 一般部門 | 市民の福祉の向上及び地域社会の発展につながる公益上の必要が認められる事業 |
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の経常的な活動に要する経費
(3) 食糧費
(4) 交際費及びこれに類するもの
(5) 団体の構成員に対する人件費
(助成金の額等)
第7条 1事業当たりの助成金の額は、次に掲げる金額とする。ただし、審査の結果により助成金の額を減額することができる。
(1) はじめの一歩部門 助成対象経費の3分の2に相当する額(その額が10万円を超える場合は、10万円)を上限とし、1団体1回限りとする。
(2) 一般部門 助成対象経費の2分の1に相当する額(その額が10万円を超える場合は、10万円)を上限とする。
2 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
3 市長は、助成金の総額が予算額を超える場合は、予算額の範囲内で調整を行うものとする。
4 同一内容の事業に係る助成回数は、申請部門に関わらず1団体当たり3回までとする。
(交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする市民活動団体は、尾張旭市市民活動促進助成金交付申請書(第1号様式、以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 尾張旭市市民活動促進助成金交付対象事業計画書(第2号様式)
(2) 尾張旭市市民活動促進助成金交付対象事業収支予算書(第3号様式)
(3) 団体の規約その他これに類するもの
(4) 団体の収支予算書(事業収支予算書と同一の場合は不要)
(5) 前各号に掲げるもののほか、パンフレット、ちらし等団体の活動内容等が分かるもの
2 交付申請は、1団体につき各年度1件とする。
3 提出された申請書類は返還しない。
(審査)
第9条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、助成金の交付の適否及び助成金の額について審査するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に際しては、別に定める尾張旭市市民活動促進助成事業候補選定会議開催要綱(平成20年5月16日施行)に規定する尾張旭市市民活動促進助成事業候補選定会議の意見を尊重するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと決定したときは、尾張旭市市民活動促進助成金不交付決定通知書(第5号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(助成対象事業の変更)
第11条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、助成対象事業の内容変更又は経費の減額変更をしようとするときは、尾張旭市市民活動促進助成金事業変更申請書(第6号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定団体は助成対象事業終了後、速やかに次に掲げる書類を添えて、尾張旭市市民活動促進助成金事業実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 尾張旭市市民活動促進助成金事業報告書(第9号様式)
(2) 尾張旭市市民活動促進助成金事業収支報告書(第10号様式)
(3) 事業実施に係る記録写真、資料など助成事業の実施内容が確認できる資料
(4) 領収書等の写しなど収支報告書に記載した助成対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
2 前項の規定にかかわらず、事業着手において、助成対象事業の円滑な遂行を確保する上で市長が必要と認めたときは、交付すべき助成金の額の2分の1以下の額を、1回に限り前金払により交付することができる。
(助成金の返還)
第15条 市長は、助成金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに掲げる事項に該当することが判明したときには、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽り又は不正の手段により、助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 助成金を助成対象事業以外又は助成対象経費以外に使用したとき。
(3) 助成を受けた事業を中止し、縮小し、又は事業実施期間内に完了できなかったとき。
(情報の開示)
第16条 市長は、この要綱の規定に基づき助成金を交付した団体の名称、助成対象事業の内容、助成金の額等を公表するものとする。
(雑則)
第17条 この要綱及び規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
費目 | 内容 |
報償費 | 講演会の講師謝礼や調査・研究等を専門家へ委託した場合の謝礼など |
旅費 | 交通費など |
需用費 | 文具費、材料費、印刷製本費など |
役務費 | 郵便料、保険料、通訳料など |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両・機器等の賃借料、通行料など |
備品購入費 | 助成対象事業に必要不可欠なもの(ただし、助成金の額の2分の1以内) |
その他 | 上記以外の経費で事業の特性から市長が適当と認めるもの |