○尾張旭市予防接種費用助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)及び尾張旭市高齢者等肺炎球菌予防接種実施要綱(平成29年4月1日施行。以下「肺炎球菌予防接種要綱」という。)の規定に基づき、尾張旭市(以下「市」という。)が行う定期予防接種及び市が行政措置として行う任意予防接種(以下これらを「予防接種」という。)に関し、一般社団法人瀬戸旭医師会(以下「医師会」という。)の会員で、市と医師会が締結している予防接種業務委託契約(以下「医師会契約」という。)に基づき市の予防接種業務に協力することを承諾した医療機関(以下「指定医療機関」という。)以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で実施される予防接種又は市と愛知県医師会が締結している愛知県広域予防接種事業委託契約(以下「広域契約」という。)に基づき愛知県広域予防接種事業に協力する医師(以下「接種協力医師」という。)以外の医師(以下「指定外接種協力医師」という。)により実施される予防接種を受けた者に対し、予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、市が行う予防接種を指定外医療機関又は指定外接種協力医師のもとで接種した場合に、その費用の全部又は一部を助成することにより、予防接種を推進し、市民の公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(予防接種の対象者)
第3条 予防接種の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、予防接種を受ける当日に、市に住民登録を有し、法及び肺炎球菌予防接種要綱に定める予防接種の対象者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市外に滞在し、指定医療機関又は接種協力医師のもとで予防接種を受けることが困難な者
(2) 施設等に入所し、指定医療機関又は接種協力医師のもとで予防接種を受けることが困難な者
(3) 重篤な疾患等により指定外医療機関に入院又は通院している者
(4) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認めた者
(助成金額)
第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用とし、医師会契約及び広域契約に定める自己負担額がある場合は、その額を差し引いた額とする。ただし、医師会契約及び広域契約に定める委託料の額を限度とする。
(予防接種の申請)
第5条 指定外医療機関又は指定外接種協力医師のもとで予防接種を受けることを希望する者(以下「接種希望者」という。)は、事前に尾張旭市予防接種実施依頼書交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(受診方法)
第7条 前条の規定による依頼書の交付を受け予防接種を受ける者は、依頼書及び予診票を指定外医療機関又は指定外接種協力医師に提出し接種を受け、当該予防接種に要する費用を支払うものとする。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種の日から起算して1年以内に次に掲げる書類を添えて、尾張旭市予防接種助成金交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 接種を受けた予防接種の予診票
(2) 接種を受けた医療機関の領収書(接種したワクチンが確認できるもの)
(3) 母子健康手帳や予防接種済証等の予防接種の記録が記載されているもの
(4) 申請者名義の預金通帳の写し
(5) 自己負担金免除者は、予防接種費用免除承認書
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条に規定する請求書の提出があった場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、助成金額は接種した日の属する年度の助成額を適用する。
2 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に接種した予防接種に係る助成金については、効力を失う前の尾張旭市予防接種費用助成金交付要綱(平成28年4月1日施行)に定めるところによる。
3 この要綱は、令和7年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に接種した予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月9日から施行する。