○尾張旭市資金運用基準
(資金の種類)
第1条 この基準において資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金をいう。
(歳計現金の運用)
第2条 歳計現金は、支払いに対応する準備金であることから、各課等が作成する翌月の収入・支出計画書により、資金の需要を把握する。
2 収入及び支出の状況により、資金に余裕ができた場合は、定期預金等として運用する。
3 前項の運用に係る金額及び期間については、資金の状況に応じて決定する。
(預貯金先の選定基準)
第3条 歳計現金の預貯金先は、銀行、信用金庫、農業協同組合又は労働金庫とし、国内業務を行う金融機関にあっては、自己資本比率が原則6パーセント以上である者のうちから、国際業務を行う金融機関にあっては、自己資本比率が原則8パーセント以上である者のうちから、経営状況、利率、借入金の状況、格付け等を総合的に判断して決定する。
2 運用期間中に資金不足等の理由により解約することが適当と判断した場合は、速やかに預貯金を解約する。
(歳入歳出外現金の運用)
第4条 歳入歳出外現金の運用は、歳計現金の例による。
(基金の運用)
第5条 基金は、土地開発基金を除いて一括で運用し、定期預金等又は債券により行うものとする。ただし、債券の運用については、利回り、期間、金額等の観点から定期預金等より有利と判断された場合にのみ行うものとする。
2 一括運用した運用収益は、財政調整基金口座が代表して受け入れるものとし、前年度末時点の基金残高の割合で按分し、年度末までに各基金に配分を行うものとする。なお、按分確定後に運用収益の変更があった場合は、財政調整基金で調整するものとする。
(債券等の運用基準)
第6条 基金を債券により運用するときは、次の基準による。
(1) 安全性を第一に考え、国債、政府保証債、地方債等元本の償還及び利息の支払いが確実な債券を購入する。
(2) 当該債券の償還期限まで保有することを前提とした債券を購入する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、運用中の債券を売却することができる。
ア 資金の安全性を確保するために必要な場合
イ 資金不足等の理由により売却することが適当と判断した場合
ウ 安全性を確保しつつ効率性を確実に向上させるため、当該債券の入替えを行う場合
2 購入した債券は、内容を記録し保管する。
附則
この基準は、平成14年4月26日から施行し、同日以降に開始する資金の運用から適用する。
附則
この基準は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和6年6月1日から施行し、同日前に受け入れた運用収益の取り扱いについては、なお従前の例による。