○尾張旭市水田農業経営所得安定対策推進費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)及び次に掲げるもののほか、市が交付する水田農業経営所得安定対策推進費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)
(2) 経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)
(3) 園芸農産振興・農産物流通対策事業補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12園産第194号)
(4) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
(5) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、次条に規定する事業に助成を行うことにより、水田農業経営所得安定対策を実施することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 補助対象事業の概要 |
水田農業経営所得安定対策推進事業 | 実施要綱第3の2に基づいて行う事業 |
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付対象者は、尾張旭市地域農業再生協議会(以下「事業実施主体」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の補助対象経費は、第3条に定める事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 飲食に要する経費
(2) 会員、関係者、関係団体等に対する慶弔費、見舞金、激励金品、記念品その他の交際費及びこれに類する経費
(3) 積立金及び預金(周年記念事業等に対する計画的な積立てを含む。)
(4) 経常的な人件費
(5) 上部団体、下部団体等への補助金、負担金等
(6) 会員相互の親睦、交流を目的とした研修の実施に要する経費
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、交付要綱第3に基づく額とする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第4条の2に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(交付決定前着手)
第10条 事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に着手する場合にあっては、事業実施主体は、水田農業経営所得安定対策推進事業交付決定前着手届(第4号様式)により市長に届け出ることとする。
(事業遅延の届出)
第12条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 事業実施主体から実績報告の提出を受けた場合には、報告書等の書類を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る推進事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、実績報告書を受理した日から10日以内に補助金確定通知書(第8号様式)により事業実施主体に通知するものとする。
(補助金の経理及び帳簿等の保管)
第15条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。