○尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域に存する狭あい道路の整備改善のため、地域住民等が主体となって行う街づくり活動に対して市が支援を行うことによって、地域の生活環境の改善を図るとともに、地域住民等と市との協働による地域の特性を活かした街づくりを推進することを目的とする。
2 前項の街づくり活動に関して、市が行う支援については、他の法令等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域 市街化区域内のうち土地区画整理事業が実施又は計画されていない区域内で一定のまとまりのある地区をいう。
(2) 地域住民等 地域に居住する者及び地域に土地、建物等を所有する者をいう。
(3) 狭あい道路 市街化区域内又は市街化区域に接する市道認定道路のうち、幅員4メートル未満で、一定区間(交差点から交差点までをいう。)を有する道路であって、市長がこの要綱の規定を適用する必要があると認めるものをいう。
(4) 街づくり活動 地域における次に掲げる活動をいう。
ア 狭あい道路の整備改善(用地を必要とする場合に限る。)のための計画づくり及び調整に取り組む活動
イ 狭あい道路の拡幅を伴う生活環境の改善のための勉強会及び調査研究に取り組む活動
(5) 拡幅対象路線 幅員4メートル以上への整備を目指す狭あい道路をいう。
(団体の設立等)
第3条 地域住民等は、街づくり活動を行おうとするときは、地域住民等で構成する団体を設立するものとする。
2 市長は、前項の団体の設立に当たって、必要な助言を行うものとする。
(街づくり推進団体の認定)
第4条 市長は、街づくり活動を行う団体を街づくり推進団体(以下「推進団体」という。)として認定することができる。
(推進団体の要件)
第5条 推進団体の要件は、次のとおりとする。
(1) 団体の規約、会則等を定めていること。
(2) 団体の構成員の人数がおおむね5人以上であること。
(3) 街づくり活動を継続的に行う見込みがあること。
(4) 団体の属する地域の町内会長又は自治会長に当該団体の街づくり活動の内容を説明していること。
(推進団体の認定申請等)
第6条 第4条の規定による認定を受けようとする団体は、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、推進団体の認定の可否を決定するものとする。
3 推進団体は、第1項の規定による申請の内容に変更があったとき又は団体を解散したときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(推進団体の認定の取消し)
第7条 市長は、推進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 推進団体が解散したとき。
(2) 推進団体が長期間街づくり活動を停止し、実質的に解散していると市長が認めるとき。
(3) 第5条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(4) その他推進団体として適当でないと市長が認めるとき。
(推進団体の役割)
第8条 推進団体は、特定の者の利害を図ることなく、地域における街づくり活動に努めるものとする。
2 推進団体は、街づくり活動の内容について、当該地域の地域住民等に対し説明するよう努めるものとする。
2 推進団体は、次の条件を満たした上で、前項に規定する提案をするものとする。
(1) 拡幅対象路線に関する土地、工作物等の権利者(第12条第2項第2号、第17条第1項及び第18条において「関係権利者」という。)の3分の2以上の者が狭あい道路の整備改善に同意していること。
(2) 拡幅対象路線を選定し、整備の検討を進めることについて、地域の町内会長又は自治会長に説明していること。
(拡幅対象路線の承認)
第10条 市長は、前条の拡幅対象路線選定の提案があった場合は、その内容を審査し、公共性の観点から適当と認めるときは、拡幅対象路線として承認することができる。
2 市長は、承認に当たって、推進団体に対し拡幅対象路線の選定について説明を求めることができる。
(計画案策定への支援)
第11条 市長は、拡幅対象路線の承認後、狭あい道路の整備改善のための計画案(以下「計画案」という。)策定を推進するため、予算の範囲内で必要な支援を行うことができる。
(計画案の策定等)
第12条 推進団体は、この要綱の目的を達成するため、計画案を第15条第2項に規定する期間内に策定するものとする。
2 計画案は、次の条件を満たした上で、計画地区、当該計画地区の現況並びに整備改善の内容及び効果を明らかにするものとする。
(1) 計画案については、別に定める基準を満たしていること。
(2) 関係権利者の2分の1以上の者が土地の寄附、支障となる物件の撤去に協力することについて同意していること。
(3) 計画案に関わる地域の町内会長又は自治会長に当該計画案を説明していること。
(4) 計画案を策定したときは、当該計画案を当該地域の地域住民等に周知すること。
(5) 過去に計画案として承認された拡幅路線を含んでいないこと。
(計画案の提案)
第13条 推進団体は、計画案を策定したときは、これを市長に提案することができる。
2 市長は、承認に当たって、推進団体に対し計画案の内容について説明を求めることができる。
(街づくり活動への支援及び支援期間)
第15条 市長は、街づくり活動を推進するため、推進団体に対し、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 街づくり活動に関する情報を提供すること。
(2) 街づくり活動に関する相談を受け、助言を行うこと。
(3) 技術的援助のためコンサルタントを派遣すること。
(4) 街づくり活動に必要な経費の一部を予算の範囲内で助成すること。
2 前項の支援を行う期間は、計画案1策定につき1年を単位とし、3年を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該支援に係る可否の決定を行うものとする。
(整備事業の実施及び費用負担)
第17条 市長は、第14条第1項の規定による承認をしたときは、推進団体及び関係権利者と事前に協議し、整備計画に基づく事業(以下「整備事業」という。)を計画的に実施するものとする。
2 市長は、整備事業に必要となる用地(以下「事業用地」という。)に係る測量及び分筆登記を行い、予算の範囲内でその費用を負担するものとする。
3 市長は、事業用地を寄附により取得することとし、当該用地を寄附した者に対し、別に定める基準により予算の範囲内で奨励金を交付し、工事を施行するものとする。
4 市長は、事業用地に門、塀、生垣、樹木、家屋等の物件が存し、工事の施行に支障があると認めるときは、当該物件の所有者に対し、当該物件の除去及び移転費用に応じて、別に定める基準により予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱等は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。