○尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援の助成に関する交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱(平成31年4月1日施行。以下「支援要綱」という。)第4条の規定により認定された街づくり推進団体(以下「推進団体」という。)、尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱に関する基準(平成28年7月1日施行。以下「支援要綱基準」という。)第5条第1項による寄附の奨励金の交付を受けようとする者(以下「寄附奨励金対象者」という。)及び支援要綱基準第6条第1項の規定による除去及び移転に対する助成金の交付を受けようとする者(以下「除去及び移転対象者」という。)に対し、支援要綱基準第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定による街づくり活動に必要な経費の助成金、奨励金並びに除去及び移転に対する助成金(以下「助成金等」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年6月6日尾張旭市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成期間)
第2条 助成の対象となる期間は、支援要綱第15条第2項本文に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、支援要綱第15条第2項ただし書の規定による支援期間を延長する場合又は支援要綱第15条第3項の規定による支援を行う場合は、別に助成の対象となる期間を定めることができる。
(助成対象)
第3条 助成の対象となるもの、助成金等の額及び助成金等の限度額は、支援要綱基準第4条から第6条までに規定するところによる。
(申請の期日)
第4条 規則第3条に規定する申請の期日は、助成金の交付を受けようとする年度の3月末日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(推進団体に対する助成金の交付決定)
第5条 推進団体は、支援要綱基準第4条に規定する助成金の交付を受ける場合は、尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援助成金交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(事業用地の寄附に伴う奨励金の交付決定)
第7条 寄附奨励金対象者は、支援要綱基準第5条に規定する奨励金の交付を受ける場合は、尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援奨励金交付申請書(第11号様式)を市長に提出するものとする。
(支障物件の除去及び移転に対する助成金の交付決定)
第9条 除去及び移転対象者は、支援要綱基準第6条に規定する助成金の交付を受ける場合は、尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支障物件の除去及び移転に対する助成金交付申請書(第18号様式)を市長に提出するものとする。
(申請の取下げのできる期間)
第11条 規則第4条の2の規定により申請の取下げができる期間は、交付の決定通知を受けた日から10日以内とする。
(検査等)
第12条 市長は、推進団体、寄附助成対象者及び除去及び移転対象者に対し、助成金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その目的を達成するために必要な限度において、助成金等の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱等は、令和3年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。