○尾張旭市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置を総合的に講ずることにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添7に定める「保育体制強化事業実施要綱」に基づき実施する事業とし、補助基準額、対象経費、補助対象者及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、6月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
(補助事業の遂行)
第6条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従って補助事業を行い、交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第7条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の進捗状況に関する報告を求めることができる。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定通知を受けた後において、補助事業の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、直ちに規則第7条第1項の補助事業等変更(中止・廃止)申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に必要書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業の成果を市長に報告しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助事業者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するために市長が必要と認めたときは、交付すべき補助金の額の全部又は一部を概算払又は前金払の方法で交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 虚偽の申請等をしたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定をした後においても適用する。
3 第1項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業者の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、その超える分について期限を定めてその返還を命じなければならない。
(関係書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(調査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は関係書類等について調査をすることができる。
(雑則)
第16条 この要綱の実施に関し必要な詳細事項は、愛知県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に準ずるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。
別表
補助金算出基準額表
事業 | 補助基準額 | 対象経費 | 補助対象者 | 補助額 |
保育体制強化事業 | 1か所当たり 月額90,000円 | 保育体制強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、役務費、委託料等 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項により愛知県知事の認可を得て設置された尾張旭市内の民間保育所の設置者 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金等の収入を控除した額とを比較していずれか低い額(千円未満切り捨て) |