○尾張旭市制50周年記念事業推進本部設置要綱
(設置)
第1条 尾張旭市制50周年記念事業(以下「記念事業」という。)において、記念事業の総合的かつ効果的な推進を図るとともに、あさぴーお祝い事業の円滑な実施を目的とし、尾張旭市制50周年記念事業推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 記念事業の推進に関すること。
(2) あさぴーお祝い事業の実施に関すること。
(3) その他記念事業に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある職員とする。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明を聞くことができる。
(検討会)
第6条 推進本部に市制50周年記念事業検討会(以下「検討会」という。)を置く。
2 検討会は、会長及び会員をもって構成する。
3 検討会の会長及び会員は企画部長が指名する。
4 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) あさぴーお祝い事業の選定及び検討に関すること。
(2) その他あさぴーお祝い事業に関すること。
(プロジェクトチーム)
第7条 検討会は、あさぴーお祝い事業に係る具体的な事項を検討するため、プロジェクトチームを置くことができる。
(事務局)
第8条 推進本部の事務局は、企画部企画課に置くものとし、庶務を処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成31年4月15日から施行する。
2 この要綱は、記念事業の完了報告をもって、その効力を失う。
附 則
この要綱は、令和元年8月27日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 役職 |
本部員 | 教育長 |
本部員 | 企画部長 |
本部員 | 総務部長 |
本部員 | 市民生活部長 |
本部員 | 健康福祉部長 |
本部員 | こども子育て部長 |
本部員 | 都市整備部長 |
本部員 | 消防長 |
本部員 | 教育部長 |
本部員 | 議会事務局長 |
本部員 | 監査委員事務局長 |
本部員 | 尾張旭市長久手市衛生組合事務長 |