○尾張旭市教育委員会請願等処理規則
令和元年6月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)が受理する請願及び陳情(以下「請願等」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(請願書及び陳情書の提出)
第2条 請願等は、請願書又は陳情書(以下「請願書等」という。)により全て教育長を通じて行わなければならない。
2 前項の請願書等は、邦文を用い、請願等の趣旨、提出年月日、請願者又は陳情者(以下「請願者等」という。)の住所及び氏名(団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印の上提出しなければならない。
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の請願書等を受理したときは、請願等文書表を作成し、これを委員会の会議に提出しなければならない。
2 前項の請願等文書表には、次の事項を記載するものとする。
(1) 請願者等の住所及び氏名
(2) 請願等の要旨
(教育長の専決)
第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず、請願等で軽易な事項については、適宜これを処理することができる。緊急その他やむを得ない事情のあるときも、また同様とする。
2 教育長は、前項の規定により処理した事項は、その旨を次の委員会の会議に報告しなければならない。
(説明の聴取)
第5条 委員会は、必要がある場合には、請願者等及びその関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。
(発言)
第6条 請願者等が委員会の会議で発言を許されたときは、所定の位置において、その発言内容に責任をもつ旨を述べて発言しなければならない。
(処理)
第7条 委員会は、第3条第1項の規定により提出された請願等文書表を迅速かつ慎重に審議し、審議の結果は、教育長を経て請願者等に通知することを原則とする。
(準用)
第8条 この規則は、委員会に対する嘆願等で、その内容が請願に類するものについて準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。