○尾張旭市教育情報セキュリティ基本規程

令和元年7月2日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する尾張旭市立小中学校(以下「学校」という。)に係る教育情報セキュリティ対策について基本的な事項を定め、もって委員会が保有する教育情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この訓令が適用される範囲は、委員会及び学校とする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム コンピュータ等、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成される情報処理を行う仕組み(機器等を自ら保有せず、ネットワーク上でサービスの提供を受けるものを含む。)をいう。

(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ソフトウェアを含む。)をいう。

(3) 教育情報資産 次に掲げるものをいう。

 情報システム、ネットワーク、情報システム及びネットワークに関する設備並びに電磁的記録媒体

 情報システム及びネットワークで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)

 情報システムの仕様書(ネットワーク図を含む。)等のシステム関連文書

(4) 教育情報セキュリティ 学校に関わる教育情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(5) 教育情報セキュリティポリシー この訓令及び教育情報セキュリティ対策を実施するため委員会が別に定める具体的な基準(以下「教育情報セキュリティ対策基準」という。)をいう。

(6) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(7) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(8) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(9) 校務系 成績、出欠席及びその理由、健康診断結果、指導要録その他の児童生徒に関する情報、保護者及び教職員(本市非常勤職員及び臨時職員を含む。以下同じ。)の個人情報など、学校が保有する教育情報資産のうち、それらの情報を学校・学級の管理運営、学習指導、生徒指導、生活指導等に活用することを想定しており、かつ、当該情報に児童生徒がアクセスすることが想定されていない情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(10) 学習系 児童生徒のワークシート、作品など、学校が保有する教育情報資産のうち、それらの情報を学校における教育活動において活用することを想定しており、かつ、当該情報に教職員及び児童生徒がアクセスすることが想定されている情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(11) 通信経路の分割 校務系及び学習系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信のみを許可できるようにすることをいう。

(対象とする脅威)

第4条 教育情報資産に対する脅威として、次に掲げる脅威を想定し、教育情報セキュリティ対策を実施するものとする。

(1) 意図的な要因(不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃その他のサイバー攻撃、部外者の侵入等)による教育情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、重要情報の詐取、内部不正等

(2) 非意図的な要因(教育情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計及び開発の不備、プログラム上の欠陥、操作及び設定のミス、メンテナンスの不備、内部及び外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等)による教育情報資産の漏えい、破壊、消去等

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(4) 大規模又は広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等の障害からの波及等

(教職員の義務)

第5条 教職員は、教育情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たっては、教育情報セキュリティポリシー及び委員会が別に定める事項を遵守しなければならない。

(組織等)

第6条 委員会の教育情報セキュリティ対策を実施するための組織体制、権限及び責任については、教育情報セキュリティ対策基準に定めるものとする。

(教育情報資産の管理)

第7条 教育情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保するため、教育情報資産の重要性に基づく教育情報セキュリティ対策を行うものとし、その管理については、教育情報セキュリティ対策基準に定めるものとする。

(教育情報セキュリティ対策)

第8条 教育情報資産を第4条各号の脅威から保護するため、次に掲げる教育情報セキュリティ対策を実施するものとし、具体的な遵守事項、判断基準等については、教育情報セキュリティ対策基準に定めるものとする。

(1) 情報システム全体に対し、次の対策を講じる。

 校務系においては、端末からの情報の持ち出しを制限する設定、端末への多要素認証の導入等により、情報流出を防ぐ。

 校務系に接続する情報システム及び学習系の情報システムの通信経路を分割する。

(2) 物理的セキュリティ サーバ等、通信回線、管理区域、職員室等のコンピュータ等の管理その他の物理的セキュリティ対策を講じる。

(3) 人的セキュリティ 教職員の遵守事項、研修、事故及び欠陥等の報告義務、ID及びパスワード等の管理に関する遵守事項その他の人的セキュリティ対策を講じる。

(4) 技術的セキュリティ コンピュータ等及びネットワークの管理、アクセス制御、システム開発及び導入並びに保守等、不正プログラム対策、不正アクセス対策、セキュリティ情報の収集その他の技術的セキュリティ対策を講じる。

(5) 運用 情報システムの監視、教育情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保その他の教育情報セキュリティに関する運用面の対策を講じる。

(6) 外部サービスの利用 外部委託する場合には、外部委託事業者を選定し、教育情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。約款による外部サービスを利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

(教育情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)

第9条 教育情報セキュリティ対策の実施状況を検証するため、必要に応じて教育情報セキュリティ監査及び自己点検を実施するものとする。

(教育情報セキュリティポリシーの見直し)

第10条 教育情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため、教育情報セキュリティポリシーの内容を定期的に確認し、必要が生じた場合には、速やかに内容を見直すものとする。

(委任)

第11条 この訓令及び教育情報セキュリティ対策基準に定めるもののほか、教育情報セキュリティ対策を実施するために必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

尾張旭市教育情報セキュリティ基本規程

令和元年7月2日 教育委員会訓令第1号

(令和元年9月1日施行)