○尾張旭市ねたきり高齢者生活支援給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者に対し、希望する介護用品等を給付することにより、ねたきり高齢者の福祉の向上に寄与するとともに、民生委員が訪問することにより、ねたきり高齢者と介護者の地域とのつながりを確保することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、事業実施年度の8月1日時点において、次の全てに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定を受け、認定された要介護度が5の者

(2) 本市の住民基本台帳に記録され、現に居住又は居住していると認められる者(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院入所中の場合は除く。)

(3) 給付対象者の当該年度の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市民税が非課税の者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者でないこと。

(5) 尾張旭市日常生活支援券支給事業の支給対象者でないこと。

(給付内容)

第3条 給付する介護用品等は、市長が事前に指定するものとする。

(給付方法)

第4条 介護用品等は、市長が指定したカタログの中から選択するものとし、カタログは、原則として民生委員が訪問し配付するものとする。給付対象者が希望した介護用品等は、市長が契約した事業者(以下「事業者」という。)が自宅へ配付するものとする。

(譲渡の禁止)

第5条 給付を受ける権利は、第三者に譲渡してはならない。

(秘密保持等)

第6条 事業者若しくはその事業所の従業員又は従業員であった者は、その業務上知り得た受給者情報及びその介護者の個人情報を保護し、他へ漏らしてはならない。

2 事業者は、その事業所の従業員又は従業員であった者が、その業務上知り得た受給者情報及びその介護者の個人情報を保護し、他へ漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

尾張旭市ねたきり高齢者生活支援給付事業実施要綱

令和元年8月1日 要綱等

(令和元年8月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 健康福祉部/ 長寿課
沿革情報
令和元年8月1日 要綱等