○尾張旭市立保育所給食費徴収要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市立保育所(以下「保育園」という。)に入所する3歳以上児(入所した日の属する年度の初日における年齢が3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)に提供する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収)
第2条 給食費は、次に掲げる保育園に入所する児童の扶養義務者から徴収する。
(1) 中部保育園
(2) 西部保育園
(3) 藤池保育園
(4) 本地ヶ原保育園
(5) 川南保育園
(6) 西山保育園
(7) あたご保育園
(8) 柏井保育園
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。
(給食費の納期限)
第4条 給食費は、毎月25日を納期限とする。ただし、4月分は、5月10日を納期限とする。
(給食費の免除)
第5条 市長は、児童が健康上その他やむを得ない理由により、月の全日において給食の提供を受けない場合は、給食費を免除することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱等は、令和元年10月1日から施行する。
(尾張旭市立保育所主食費徴収要綱の廃止)
2 尾張旭市立保育所主食費徴収要綱(平成25年4月1日施行)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給食費 |
主食費 | 月額 800円 |
副食費 | 月額 4,500円 |
備考
1 生活保護法(昭和25年法律第114号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(単給者を含む。)の属する世帯については、この表の規定にかかわらず副食費の月額は0円とする。
2 児童の扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税額所得割の合計額(4月から8月までは前年度の市町村税額とし、9月から3月までは当年度の市町村民税額とする。)が57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満である場合は、この表の規定にかかわらず副食費の月額は0円とする。
3 児童の扶養義務者が子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもを3人以上監護し、かつ、生計を同じくする場合には、当該小学校就学前子どものうちその出生の最も早い者から順次に数えて3人目以降の児童に係る副食費はこの表の規定にかかわらず、月額は0円とする。