○尾張旭市税証明書交付等における本人確認に関する事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定に基づき、税情報を保護し、税証明業務の適正化を図るため、税証明書の交付又は台帳等の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)に対して本人確認を行い、もって虚偽その他不正な手段による申請を防止することを目的とする。
(対象となる証明書又は台帳等の種類)
第2条 本人確認を行い交付する証明書又は閲覧に供する台帳等(以下「証明書等」という)の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 固定資産証明書
(2) 評価証明書
(3) 公課証明書
(4) 所得課税証明書(所得非課税証明書を含む。)
(5) 扶養証明書
(6) 納税証明書
(7) 固定資産課税台帳
(8) 固定資産税名寄帳
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める証明書
(申請者の範囲)
第3条 前条に掲げる証明書等の申請者は、納税義務者及び同居の親族とする。ただし、継続検査用の納税証明書については、申請者を問わないものとする。
2 前項に規定されている者以外からの申請については、納税義務者による委任状の添付により受け付けるものとする。
(本人確認の方法)
第4条 申請者が納税義務者本人の場合は、次に掲げる書類(以下「身分証明書」という。)の提示を求め、申請者が本人であることを確認する。
(1) 官公署が発行した申請者の身分を証明する書類(本人の写真が添付されたものに限る。)は、別表第1のとおりとする。
2 申請者が代理人又は使者の場合にあっては、前項に準じて代理人又は使者の本人確認を行う。
3 郵送による交付申請の場合は、第1項に定める身分証明書の写しを添付させるものとする。
4 身分証明書の提示があった場合でも必要と認められる場合においては、申請者世帯の世帯員の氏名、生年月日等を聞き取りし、正確であった場合に本人確認されたものとする。
2 前条第3項に定める本人確認の結果については、交付申請書等に身分証明書の写しを添付し記録する。
3 本人確認の結果の記録については、個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
官公署が発行した身分を証明する書類(第1項第1号関係) |
個人番号カード、住民基本台帳カード(写真のあるもの)、運転免許証、旅券(パスポート)、宅地建物取引主任者証、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す書類(本人の写真が貼付されたものに限る。)、その他これらと同等の書類(本人の写真が貼付されたものに限る。) |
別表第2(第4条関係)
市長が適当と認める書類(第1項第2号関係) |
別表第1に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証等、住民基本台帳カード(写真のないもの)、国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、生活保護受給者証、交付申請書等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、その他これらと同等の書類を2種類以上(1種類のみの提示の場合は、申請者世帯の世帯員の氏名、生年月日等の聞き取りを行う。) |