○尾張旭市小規模企業等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、市が交付する小規模企業等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「小規模企業等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者及び同条第1項に規定する中小企業者をいう。
(人材育成等の補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 この補助金の人材育成等の補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
人材育成 | 人材育成を行うために行う以下の事業 (1) 中小企業大学校及び中部職業能力開発促進センターによる研修等を従業員等が受講する事業 (2) その他能力を開発できる研修等を従業員等が受講する事業等 | 受講料等 | 2分の1 |
雇用確保 | 雇用確保を行うために行う以下の事業 (1) 自社での雇用確保を図るため、就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業 (2) その他雇用確保を行うために情報誌等へ記事を掲載する事業等 | (1) 出展小間料 (2) 記事掲載料等 | 2分の1 |
販路拡大 | 事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業 (1) 自らの製品及び技術について展示会、見本市等に出展する事業。ただし、その場で自社商品等を販売することを主な目的としたものは、尾張旭市のPRを行うことを条件とする。 (2) 自らの事業に関するホームページを開設又は改修する事業 (3) 自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業 (4) その他販路拡大を行うために自らの事業又は製品を宣伝する事業等 | (1) 出展小間料 (2) ホームページ開設等に関する費用 (3) 看板作成及び設置に関する費用 (4) 宣伝費用等 | 2分の1 |
安全対策 | 自社がその事業活動を行っている建築物及び敷地内に防犯カメラを設置する事業。ただし、市内に設置するものに限る。 | (1) 購入費用及び設置工事費用 (2) 設置を示す看板等の設置費用 | 2分の1 |
(新型コロナウイルス感染症予防措置の補助対象事業及び補助対象経費)
第5条 この補助金の新型コロナウイルス感染症予防措置の補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
新型コロナウイルス感染症予防措置 | 事業の継続に当たり、新型コロナウイルス感染症の予防のために措置した事業 | (1) 補助対象事業を行うに当たって必要とした物品の購入費用 (2) 補助対象事業の周知に要した費用 (3) その他市長が適当と認めた費用 | 10分の10 |
(交付対象者)
第6条 この補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 小規模企業等であること。
(2) 市内に事業所を有し、当該事業所で事業を行っていること。
(3) 市税の滞納がないこと。
2 第4条の補助対象事業に対する補助金の額は、1事業者につき当該年度当たり5万円を上限とし、予算の範囲内において交付する。
(交付申請及び実績報告)
第8条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業が完了したことが確認できる書類
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(4) 第5条に規定する事業について申請する場合は、感染予防のために取り組んだ内容が確認できる書類(ホームページ又はチラシの写し、写真等)
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請により補助金を受けたときその他市長が不適当と認めた事態が生じたときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 尾張旭市中小企業研修費補助金交付要綱(平成30年4月1日施行)は廃止する。
3 この要綱の施行の際、現に廃止前の尾張旭市中小企業研修費補助金交付要綱の規定に基づき交付された補助金は、この要綱の相当規定によって交付されたものとみなす。
4 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年5月19日から施行する。