○尾張旭市立小中学校医療的ケア支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市立小中学校(以下「学校」という。)において、医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)に対し、看護師による医療的ケア実施に関して必要な事項を定め、当該児童生徒の自立の促進、健康の維持・増進及び安全な学習環境の整備を図ることを目的とする。
(医療的ケアの定義)
第2条 学校において実施する医療的ケアとは次に掲げるものをいう。
(1) 喀痰吸引
(2) 経管栄養
(3) 導尿
(4) 前3号に掲げるもののほか、看護師が学校において当該児童生徒に医療行為を行うことに支障がないと当該児童生徒の主治医(以下「主治医」という。)が認めた医療行為
(対象者)
第3条 この事業の対象は、学校に通学している日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒で、学校に通学している又は通学を予定している児童生徒等(以下「児童生徒等」という。)の保護者から医療的ケア実施の申請があり、尾張旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施を決定した者とする。
(1) 医療機関に対する診療報酬等(主治医指示書、看護師等に対する主治医の指導等に係る費用及び文書料等)及び医療的ケア実施に必要な器具、消耗品に係る費用を負担すること。
(2) 医療的ケアに必要な器具等を清潔な状態に保ち、学校へ持参すること。
(3) 毎登校時、当該児童生徒の健康状態を連絡票で学校に知らせること。
(4) 当該児童生徒の状態により、医療的ケアの内容に変更があるときは、連絡票に記入し、学校及び看護師に知らせること。
(5) 医療的ケアに係る必要書類の提出、主治医による学校における医療的ケア実施に関する個別研修(以下「個別研修」という。)への立ち合い及び看護師が実施する医療的ケアへの一定期間の立ち合い等に協力すること。
(6) やむを得ない事情により看護師が不在になるときは、学校の求めに応じて必要な協力をすること。
(7) 医療的ケア実施当日の緊急連絡先を学校に知らせること。
(8) 学校で看護師による医療的ケアを受けた後、次の医療的ケア実施までに当該児童生徒に異状を認めた場合は、速やかに主治医の診察を受けるとともに学校へ知らせること。
(看護師の配置)
第5条 教育委員会は、医療的ケアの実施を決定したときは、医療的ケア実施に係る看護師配置要綱に基づいて、当該児童生徒が通学する学校に看護師を配置するとともに、看護師配置決定通知書(第5号様式)により校長へ通知する。
2 看護師は、学校における医療的ケア実施に関する個別マニュアル(第8号様式)(以下「個別マニュアル」という。)を作成する。
4 看護師は、主治医指示書等に基づき、校長の指示及び監督のもとで医療的ケアを実施するものとする。
5 看護師は、医療的ケアの実施前又は実施中に当該児童生徒の健康状態等に異状が認められた場合は、医療的ケアを中止した上で、保護者に連絡し、指示を受けるものとする。
(教育委員会への報告)
第7条 校長は医療的ケア実施前に、学校における医療的ケア実施計画書(第11号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、各学期終了後、速やかに当該学期の医療的ケア実施状況について、学校における医療的ケア実施報告書(第12号様式)により教育委員会へ報告しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケア実施に係る必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づく実施のための手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。