○尾張旭市シティプロモーションロゴマークの使用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市シティプロモーションロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用について必要な事項を定め、ロゴマークの有効的な活用を図ることを目的とする。
(ロゴマーク)
第2条 ロゴマークは別図のとおりとする。
(著作権等)
第3条 ロゴマークについての著作権、使用許諾権等一切の権利は、尾張旭市が所有する。また、商標登録出願などは一切認めないものとする。
(使用の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークを使用することができる。
(1) 市が主体となって実施する事業、業務等で使用するとき。
(2) 市内に存する学校、保育所等が教育又は保育の目的で使用するとき。
(3) ロゴマークを使用しようとする者が市民、市に拠点のある企業、団体等又は市の魅力発信につながる活動をしようとする者で、市のシティプロモーションの推進に係る活動をするとき。
(4) 国又は地方公共団体が広報の目的で使用するとき。
(5) 新聞、テレビ、雑誌等の報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(6) その他市長が適当と認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークの使用を認めないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用しようとするとき。
(3) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。
(4) 市のイメージを損ねると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(許可期間)
第7条 ロゴマークの使用許可期間は、許可日より3年間とする。
(使用料)
第9条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第10条 ロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第4条に規定する範囲内においてのみに使用すること。
(2) 市で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
(3) 商標登録出願を行うことは、認めないこととする。
(違反等に対する取扱い)
第11条 使用者がこの要綱に違反したときは、市長は、その使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。この場合において、使用者は、直ちに、その請求等に従わなければならない。
2 市長は、請求等により使用者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
(損失補償等の責任)
第12条 使用者が故意又は過失により市に損害を与えたときは、市長は、その賠償を請求することができる。
2 使用者がロゴマークを使用することにより第三者に損害又は損失を与えた場合において、市長は、法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月9日から施行する。
別図(第2条関係)