○尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、市民が行う自由で自発的な市制50周年記念事業を支援することにより、ふるさと尾張旭の市制50周年を盛り上げることを目的とする。
(助成対象団体)
第3条 助成金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する市民活動団体、NPO法人、各種法人等とする。
(1) 市制50周年を記念する事業を企画し、遂行できること。
(2) 規約その他これに類するものを定めていること。
(3) 5人以上で構成され、1人以上が市内在住、在学、在勤のいずれかであること。
(4) 市内に事務所又は事務所機能を有すること。
(5) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(助成対象外となる団体等)
第4条 次の各号のいずれにも該当する団体は、助成金の交付対象外とする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とするもの
(助成対象事業)
第5条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、団体が自主的に企画・実施し、実施団体の構成員以外の市民が広く参加でき、かつ、市制50周年を記念して企画する事業とする。
(助成対象とならない事業)
第6条 次の各号のいずれにも該当する事業は助成金の交付対象外とする。
(1) 営利を主目的とする事業(物品の販売などを主目的としているもの、企業等がその本来の事業の一環として行うもの)
(2) 特定の地域の人又は団体の会員のみを対象とした事業
(3) 政治・宗教に関わる事業
(4) 国若しくは地方公共団体又は民間団体等によるほかの助成金等を受けている事業。ただし、申請事業と他の助成金等とが会計上明確に区分できる場合は、この限りではない。
(5) 市外で実施する事業
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の経常的な活動に要する経費
(3) 食糧費
(4) 交際費及びこれに類するもの
(5) 団体の構成員に対する人件費
(助成金の額等)
第8条 1事業当たりの助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額が10万円を超える場合は、10万円)を上限とする。ただし、審査の結果により助成金の額を減額することができる。
2 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
3 市長は、助成金の総額が予算額を超える場合は、予算額の範囲内で調整を行うものとする。
(交付申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする団体は、尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)交付対象事業計画書(第2号様式)
(2) 尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)交付対象事業収支予算書(第3号様式)
(3) 団体の規約その他これに類するもの
(4) 団体の収支予算書(事業収支予算書と同一の場合は不要)
(5) 前各号に掲げるもののほか、パンフレット、ちらし等団体の活動内容等が分かるもの
2 交付申請は、尾張旭市市民活動促進助成金交付要綱(平成31年4月1日施行)に規定する市民活動促進助成金と合わせ、1団体につき1件とする。
3 提出された申請書類は返還しない。
(審査)
第10条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、助成金の交付の適否及び助成金の額について審査するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に際しては、別に定める尾張旭市市民活動促進助成事業候補選定会議(市制50周年記念部門)開催要綱(令和2年4月1日施行)に規定する尾張旭市市民活動促進助成事業(市制50周年記念部門)候補選定会議の意見を尊重するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと決定したときは、尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)不交付決定通知書(第5号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(助成対象事業の変更)
第12条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、助成対象事業の内容変更又は経費の減額変更をしようとするときは、尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)事業変更申請書(第6号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 交付決定団体は、助成対象事業終了後、速やかに次に掲げる書類を添えて、尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)事業実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)事業報告書(第9号様式)
(2) 尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)事業収支報告書(第10号様式)
(3) 事業実施に係る記録写真、資料など助成事業の実施内容が確認できる資料
(4) 領収書等の写しなど収支報告書に記載した助成対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
2 前項の規定にかかわらず、事業着手において、助成対象事業の円滑な遂行を確保する上で市長が必要と認めたときは、交付すべき助成金の額の2分の1以下の額を、1回に限り前金払により交付することができる。
(助成金の返還)
第16条 市長は、助成金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに掲げる事項に該当することが判明したときには、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽り又は不正の手段により、助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 助成金を助成対象事業以外又は助成対象経費以外に使用したとき。
(3) 助成を受けた事業を中止し、縮小し、又は事業実施期間内に完了できなかったとき。
(情報の開示)
第17条 市長は、この要綱の規定に基づき助成金を交付した団体の名称、助成対象事業の内容、助成金の額等を公表するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第7条関係)
費目 | 内容 |
報償費 | 講演会の講師謝礼や調査・研究等を専門家へ委託した場合の謝礼など |
旅費 | 交通費など |
需用費 | 文具費、材料費、印刷製本費など |
役務費 | 郵便料、保険料、通訳料など |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両・機器等の賃借料、通行料など |
その他 | 上記以外の経費で事業の特性から市長が適当と認めるもの |