○尾張旭市市民活動促進助成事業(市制50周年記念部門)候補選定会議開催要綱
(趣旨)
第1条 尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)交付要綱(令和2年4月1日施行)第10条第2項の規定に基づき、尾張旭市市民活動促進助成金(市制50周年記念部門)(以下「助成金」という。)の助成対象事業の候補を選定するため、尾張旭市市民活動促進助成事業(市制50周年記念部門)候補選定会議(以下「候補選定会議」という。)を開催する。
(所掌事項)
第2条 候補選定会議は、申請書類及びプレゼンテーションにより助成対象事業の候補を選定し、意見を市長に提示するものとする。ただし、助成金交付申請額が5万円未満のときはプレゼンテーションを省略することができる。
(組織)
第3条 候補選定会議は、構成員5人以内とし、次に掲げる者で組織する。
(1) 市民活動又は市民活動支援に関係する者
(2) 学識経験者
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 会長は、構成員のなかから互選で決定する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する構成員が、その職を代理する。
4 構成員の任期は、1年とする。
(会議)
第4条 候補選定会議は、市長の依頼により開催し、会長が会議を主宰する。
2 候補選定会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(プレゼンテーションの公開)
第5条 プレゼンテーションは、公開により行うものとする。
(庶務)
第6条 候補選定会議の庶務は、市民生活部市民活動課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、候補選定会議の運営に関し必要な事項は、会長が候補選定会議に諮って定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。