○尾張旭市放課後子ども環境整備事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する放課後子ども環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、必要となる既存施設の改修や必要な設備の整備などの環境改善を行うことにより、放課後児童健全育成事業の設置促進等を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 補助対象事業の概要 |
放課後児童クラブ設置促進事業 | 施設の改修に関する事業 |
放課後児童クラブ環境改善事業 | 施設の設備等に関する事業 |
(補助対象者)
第4条 この補助金の補助対象者は、法第6条の3第2項及び基準に基づき放課後児童健全育成事業を行う者で、市が委託を行っているものとする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の補助対象経費は、別表に定めるもののうち、次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) 飲食に要する経費
(2) 慶弔費、見舞金、激励金品、記念品など交際費及びこれに類する経費
(3) 積立金及び預金(周年記念事業等に対する計画的な積立てを含む。)
(4) 親睦や交流を目的とした研修会の実施に要する経費
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、平成28年度子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙に定める額を上限とし、予算の範囲内において定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 収支予算書(第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付すことができる。
(補助事業の変更等)
第9条 補助対象者は、補助金の交付の決定通知を受けた後において、補助事業等の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、直ちに規則第7条第1項の補助事業等変更(中止・廃止)申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽微な事項の変更については、この限りでない。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 変更に係る補助対象経費の内訳が分かる書類
(3) 変更前後の事業費の内訳が分かる書類
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業等の成果を市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(第3号様式)
(2) 収支決算書(第4号様式)
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助対象者は、補助事業により取得した財産を市長の承認を受けずに譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間を経過した場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、令和2年2月6日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
放課後児童クラブ設置促進事業 | 建物の改修費用及び設備の整備・修繕費用 改修に伴う設備の整備・修繕費用 その他開所に要する費用 |
放課後児童クラブ環境改善事業 | 環境改善に要する設備整備費・修繕費用 施設備品の購入費 その他開所に向けた環境改善に要する費用 |