○尾張旭市防犯灯の設置、器具取替及び維持管理補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、市が交付する防犯灯の設置、器具取替及び防犯灯維持管理補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、次条に規定する事業に助成を行うことにより、維持管理費の削減及び犯罪が起きない生活環境づくりを図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 補助対象事業の概要 |
防犯灯設置事業 | 連合自治会、自治会、町内会等が防犯灯を設置した場合に補助金を交付する。 |
防犯灯器具取替補助事業 | 連合自治会、自治会、町内会等が維持管理している防犯灯をLED防犯灯へ器具取替をした場合に補助金を交付する。 |
防犯灯維持管理事業 | 連合自治会、自治会、町内会等が維持管理している防犯灯に、当該年度の8月1日現在の維持管理灯数に応じて補助金を交付する。 |
(交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象者は、連合自治会、自治会、町内会等(以下「自治会等」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象経費は、防犯灯の設置費、防犯灯の器具取替費及び防犯灯維持管理費とする。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は別表のとおりとし、当該区分に応じて定める額を予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 防犯灯設置事業 防犯灯設置補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
(2) 防犯灯器具取替事業 防犯灯器具取替補助金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
(3) 防犯灯維持管理事業 防犯灯維持管理補助金交付申請書兼実績報告書(第3号様式)
(補助金の請求及び交付)
第9条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた自治会等からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(維持管理)
第10条 自治会等は、補助金の交付を受けた防犯灯については、定期的に点検し維持管理しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
防犯灯設置事業 | 自治会、町内会等が防犯灯を設置した場合 | 既設電柱に設置した場合 | LED灯20W型相当 | 1灯につき | 16,000円 |
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 22,000円 | |||
専用柱により設置した場合 | LED灯20W型相当 | 1灯につき | 37,000円 | ||
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 43,000円 | |||
連合自治会が自治会の区域境に防犯灯を設置した場合 | 既設電柱に設置した場合 | LED灯20W型相当 | 1灯につき | 21,000円 | |
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 27,000円 | |||
専用柱により設置した場合 | LED灯20W型相当 | 1灯につき | 42,000円 | ||
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 48,000円 | |||
防犯灯器具取替事業 | 連合自治会、自治会、町内会等が維持管理している防犯灯の器具取替えをした場合 | LED灯20W型相当 | 1灯につき | 13,500円 | |
LED灯32W型以上相当 | 1灯につき | 19,000円 | |||
防犯灯維持管理事業 | 連合自治会、自治会、町内会等が維持管理している防犯灯 (8月1日現在の維持管理灯数) | 1灯につき | 1,700円 |