○尾張旭市スズメバチの巣の駆除費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、市が交付する尾張旭市スズメバチの巣の駆除費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、第4条に規定する事業に助成を行うことにより、市民の安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類

(2) 駆除業者 スズメバチの巣の駆除を事業として実施している者

(補助対象事業)

第4条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。

名称

補助対象事業の概要

スズメバチの巣の駆除事業

市内において、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣を駆除する事業

(交付対象者)

第5条 この補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する場所にスズメバチが営巣し、活動している敷地若しくは建物の所有者、使用者又は管理者で、駆除業者により当該巣を駆除した者とする。ただし、国又は地方公共団体は除く。

(1) 建物の軒下等

(2) 日常的に人が立ち入る場所

(3) その他市長が特に必要と認めた場所

(補助対象経費)

第6条 この補助金の補助対象経費は、駆除業者に依頼して行ったスズメバチの巣の駆除に要した経費とする。ただし、駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用を除く。

(補助金の額)

第7条 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、駆除した巣の数にかかわらず1件につき5,000円を上限とする。

(交付申請及び実績報告)

第8条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、駆除業者が発行するスズメバチの巣の駆除費用が記載された領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、前項に規定する領収書が発行された日から起算して90日を経過する日までとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、速やかに通知しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付決定通知書を受けた者から補助金請求書(第3号様式)の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請により補助金を受けたとき、その他市長が不適当と認めた事態が生じたときは、補助金の交付決定を取り消すとともに補助金の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日までの間に見直しを行うものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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尾張旭市スズメバチの巣の駆除費補助金交付要綱

令和2年3月10日 要綱等

(令和5年4月1日施行)