○尾張旭市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産大臣事務次官依命通知。以下「総合支援事業実施要綱」という。)、農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱(平成24年6月1日付け24農経第279号愛知県農林水産部長通知。)及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)に定めるもののほか、市が交付する農業人材力強化総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、次条に規定する事業に助成を行うことにより、新規就農者の就農後の定着を支援し、尾張旭市における次世代を担う農業人材力の強化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 補助対象事業の概要 |
農業次世代人材投資事業(経営開始型) | 総合支援事業実施要綱別記1第2の2に定める事業 |
新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金) | 育成総合対策実施要綱別記2第2の2に定める事業 |
(補助対象者)
第4条 この補助金の補助対象者は、総合支援事業実施要綱別記1第5の2の(1)又は育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(1)の要件を満たす者とする。
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、総合支援事業実施要綱別記1第5の2の(2)又は育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(2)の額とする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第4条の2の申請の取下げは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、第7条の規定による補助金の交付決定後、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 交付対象者が、総合支援事業実施要綱別記1第5の2の(4)又は育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(4)の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続を行うものとする。
(補助金の経理及び帳簿等の保管)
第13条 交付対象者は、補助対象事業についての帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入を記録しておかなければならない。
2 交付対象者は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、令和2年3月11日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年6月20日から施行する。