○尾張旭市猫避妊等手術費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、市が交付する猫避妊等手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、第4条に規定する事業に助成を行うことにより、不必要な猫の繁殖と、特定の飼い主がなく市内に住み着いている猫(以下「野良猫」という。)の増加を防止し、市民の快適な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域ねこ 野良猫のうち、その地域において、避妊又は去勢手術、餌やり、トイレの設置及び清掃等が実施され、適切に管理されている猫

(2) 地域ねこ活動 前号に規定する地域ねこを地域の住民等の理解・協力の下、適切に管理していく活動

(3) 地域ねこ活動団体 市民を含む3世帯以上で構成され、前号に規定する地域ねこ活動を市内で行う団体のうち、第11条の規定により登録の承認を受けたもの

(4) 耳先カット 避妊又は去勢手術を実施済みであることが判別できるように猫の片方の耳(オス猫は右耳、メス猫は左耳)の先端をV字に切り取る処置

(補助対象事業)

第4条 この補助金の補助対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。

名称

補助対象事業の概要

猫避妊等手術事業

不必要な猫の繁殖と野良猫の増加を防止するために実施する避妊又は去勢手術(地域ねこ活動団体が実施する手術にあっては、再手術を防止するための耳先カットを必ず含む。以下同じ。)に係る事業

(交付対象者)

第5条 この補助金の交付対象者は、飼養管理する猫に対し、獣医師による避妊又は去勢手術を実施したもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、営利目的の者(第一種動物取扱業の登録を受けた者等)を除く。

(1) 地域ねこ活動団体

(2) 市内に住所を有する者

(補助対象経費)

第6条 この補助金の補助対象経費は、第4条の補助対象事業に掲げる避妊又は去勢手術に要する経費とする。

(補助金の額)

第7条 この補助金の額は、別表のとおりとし、当該区分に応じて定める額を予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(地域ねこ活動団体にあっては、当該団体の代表者)は、補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に、第4条に規定する補助対象事業の実施が確認できる獣医師発行の手術費用の領収書を添えて、手術を行った日の翌日から起算して3か月以内に提出しなければならない。

2 地域ねこ活動団体にあっては、前項に定める書類の提出に当たり、避妊又は去勢手術を行った猫の写真を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、速やかに通知しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付決定通知書を受けた者から補助金請求書(第3号様式)の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請により補助金を受けたとき、その他市長が不適当と認めた事態が生じたときは、補助金の交付決定を取り消すとともに補助金の返還を求めることができる。

(地域ねこ活動団体の登録)

第11条 地域ねこ活動団体として、登録を受けようとする団体は、地域ねこ活動団体登録申請書(第4号様式)に、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 活動する地域の範囲並びにトイレ及び餌やりの場所を図示した地図

(3) 構成員の名簿

(4) 管理している猫の登録内容一覧表

(5) 活動する地域の住民等の理解・協力を得ていることが確認できる書類又はそれに代わる書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否について、地域ねこ活動団体登録承認通知書(第5号様式)又は地域ねこ活動団体登録不承認通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(地域ねこ活動団体の登録事項の変更)

第12条 地域ねこ活動団体として登録の承認を受けた団体において、次に掲げる事項に変更があったときは、地域ねこ活動団体登録事項変更届出書(第7号様式)を、市長に提出しなければならない。

(1) 地域ねこ活動団体の代表者の氏名及び住所

(2) 団体名

(3) 活動する地域

(4) 構成員の世帯数及び人数

2 次の各号に掲げる変更を行うときは、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 前項第3号に係る変更 変更後の活動する地域の範囲並びにトイレ及び餌やりの場所を図示した地図(新たに追加する地域については、これに加え、当該地域の住民等の理解・協力を得ていることが確認できる書類又はそれに代わる書類)

(2) 前項第4号に係る変更 変更後の構成員名簿

(地域ねこ活動登録団体の廃止)

第13条 地域ねこ活動団体として登録の承認を受けた団体が、活動を終了するときは、地域ねこ活動団体登録廃止届出書(第8号様式)を、市長に提出しなければならない。

(地域ねこ活動団体登録の取消し)

第14条 市長は、登録の承認をした地域ねこ活動団体が次の各号のいずれかに該当したときは当該登録を取り消し、地域ねこ活動団体登録取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(1) 地域ねこ活動登録団体の登録事項の内容が実態と著しく異なるものであったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(地域ねこ活動の状況報告)

第15条 地域ねこ活動団体は、毎年4月30日までに前年度末現在の地域ねこ活動の状況を、地域ねこ活動状況報告書(第10号様式)により市長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日までの間に見直しを行うものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

交付対象者

手術名

補助金の額

地域ねこ活動団体

避妊手術及び耳先カット

補助対象経費に相当する額とし、1匹につき8,000円を上限とする。

去勢手術及び耳先カット

補助対象経費に相当する額とし、1匹につき4,000円を上限とする。

市内に住所を有する者

避妊手術

補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とし、1匹につき2,000円を上限とする。

去勢手術

補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とし、1匹につき1,000円を上限とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

尾張旭市猫避妊等手術費補助金交付要綱

令和2年3月16日 要綱等

(令和5年4月1日施行)