○尾張旭市旭平和墓園墓地使用募集要綱
尾張旭市旭平和墓園墓地使用募集要綱(平成8年4月1日施行)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般墓地(第2条―第7条)
第3章 合葬式墓地(第8条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市旭平和墓園の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)及び尾張旭市旭平和墓園の管理運営に関する規則(昭和56年規則第6号。以下「規則」という。)の施行のうち尾張旭市旭平和墓園の墓地使用者の募集に必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般墓地
(一般墓地を使用する者の募集)
第2条 一般墓地を使用する者を募集する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公表して、公募するものとする。
(1) 申込方法
(2) 申込期間
(3) 使用許可を受けることができる者の資格
(4) 公募する一般墓地の区画面積及び区画数
(5) 一般墓地使用料の額
(申込資格)
第3条 一般墓地の使用を申し込むことができる者は、条例第4条に規定する要件を満たす者とする。
(制限)
第4条 申込みは1世帯(申込日の1年前から構成されている世帯に限る。)につき1区画とする。
(申込みに必要な書類)
第5条 一般墓地の使用を申し込む者は、尾張旭市旭平和墓園一般墓地使用申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(一般墓地の使用及び区画位置の決定)
第6条 一般墓地の使用及び区画位置の決定は、抽選により行う。ただし、申込数が募集区画数を超えたときは、次に掲げる順に優先する(この場合も区画位置の決定は、抽選とする。)。
(1) 親族に死亡者があり、その遺骨を祭るために墓地を必要とする者
(2) 60歳以上の者又は60歳以上の親族と同居している者
(再募集)
第7条 一般墓地の使用の申込数が募集区画数に満たない場合は、再募集することができる。
第3章 合葬式墓地
(合葬式墓地を使用する者の募集)
第8条 合葬式墓地を使用する者の募集は、あらかじめ次に掲げる事項を公表して、公募の方法により行うものとする。
(1) 申込方法
(2) 申込期間
(3) 使用許可を受けることができる者の資格
(4) 公募する合葬式墓地の種別及び数
(5) 合葬式墓地使用料の額
(申込資格)
第9条 合葬式墓地の使用を申し込むことができる者は、条例第19条に規定する要件を満たす者とする。
(合葬式墓地の使用の決定)
第11条 合葬式墓地の使用の決定は、抽選により行う。ただし、申込数が募集数を超えたときは、次に掲げる順に優先する。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者若しくは記録されていた者の親族の焼骨又は記録されていた親族の焼骨を埋蔵しようとする者
(2) 自己の利用を目的とする者で本市の住民基本台帳に記録されている者のうち申込日において70歳以上のもの
(3) 自己の利用を目的とする者で本市の住民基本台帳に記録されている者のうち申込日において60歳以上70歳未満のもの
(4) 自己の利用を目的とする者で本市の住民基本台帳に記録されている者のうち申込日において60歳未満のもの
(5) 第1号を除く親族の焼骨を埋蔵しようとする者
(6) 第2号を除く自己の利用を目的とする者のうち申込日において70歳以上のもの
(7) 第3号を除く自己の利用を目的とする者のうち申込日において60歳以上70歳未満のもの
(8) 第4号を除く自己の利用を目的とする者のうち申込日において60歳未満のもの
(再募集)
第12条 合葬式墓地の使用の申込数が募集数に満たない場合は、再募集することができる。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
該当区分 | 添付書類 | |||
自己の利用 | 本市の住民基本台帳に記録されていた者 | 本市の住民基本台帳に記録されていたことを証する書類 | 本籍及び住所を証する書類 | |
上記以外の者(本市の住民基本台帳に記録されている者を除く。) | ||||
親族の焼骨 | 本市の住民基本台帳に記録されている者の親族の焼骨 | 遺骨等の所有及び死亡者との関係を証する書類 | ||
本市の住民基本台帳に記録されていた者の親族の焼骨 | 本市の住民基本台帳に記録されていたことを証する書類 | 使用を申し込む者の本籍及び住所を証する書類 | ||
本市の住民基本台帳に記録されていた親族の焼骨 | 本市の住民基本台帳に記録されていた死亡者であることを証する書類 | |||
上記以外の親族の焼骨 |