○愛知県・尾張旭市新型コロナウイルス感染症対策協力金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛知県緊急事態措置に基づく休業協力要請に応じて、休業協力要請期間中、その事業を休止又は営業時間を短縮する事業者に対する、新型コロナウイルス感染症対策協力金(以下「協力金」という。)交付事業を円滑に推進するために、愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業費補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる者)

第2条 交付対象者は、市内に本店又は主たる事業所を有し、休業協力要請期間中、対象施設の休業又は営業時間短縮を実施する中小企業者等とする。ただし、他市町村において新型コロナウイルス感染症対策協力金の交付申請を行っていない中小企業者等とする。

2 対象施設は別表第1に定める施設とし、休業又は営業時間短縮の実施要件は別表第2のとおりとする。

(交付金額)

第3条 交付金額は、1交付対象者当たり50万円とする。

(交付申請)

第4条 この協力金の交付を受けようとする交付対象者は、愛知県・尾張旭市新型コロナウイルス感染症対策協力金交付申請書(請求書)(第1号様式)に、別表第3に定める必要な書類を添えて、市長が定める期日までに、市長へ提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、その適否を決定し、交付対象者に通知するものとする。

(交付)

第6条 市長は、前条の規定により交付決定した場合、協力金を交付する。

2 この協力金は、交付対象者が指定した口座への振込により交付する。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、交付対象者が交付申請時に誓約した内容に違反したと認められるときは、協力金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年4月30日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の種類

施設コード

内訳

遊興施設等

A

01

キャバレー

02

ナイトクラブ

03

ダンスホール

04

スナック

05

バー

06

ダーツバー

07

パブ

08

性風俗店

09

デリヘル

10

アダルトショップ

11

個室ビデオ店

12

インターネットカフェ

13

漫画喫茶

14

カラオケボックス

15

射的場

16

ライブハウス

17

場外馬(車・舟)券場

18

その他

運動・遊技施設

※1 屋外施設は対象外

※2 観客席部分は対象

B

01

体育館

02

屋内・屋外水泳場

03

ボウリング場

04

スケート場

05

スポーツクラブ

06

ホットヨガ・ヨガスタジオ

07

ゴルフ練習場 ※1

08

バッティング練習場 ※1

09

陸上競技場 ※1 ※2

10

野球場 ※1 ※2

11

テニス場 ※1 ※2

12

柔剣道場

13

弓道場 ※1

14

マージャン店

15

パチンコ店

16

ゲームセンター

17

テーマパーク

18

遊園地

19

その他

大学・学習塾等

※オンライン授業は対象外

※家庭教師は対象外

C

01

大学

02

専門学校

03

高等専修学校

04

専修学校・各種学校

05

日本語学校・外国語学校

06

インターナショナルスクール

07

自動車教習所

08

学習塾

09

英会話教室

10

音楽教室

11

囲碁・将棋教室

12

生け花・茶道・書道・絵画教室

13

そろばん教室

14

バレエ教室

15

体操教室

16

スポーツ教室

17

その他

劇場等

D

01

劇場

02

観覧場

03

プラネタリウム

04

映画館

05

演芸場

06

その他

集会・展示施設

E

01

集会場

02

公会堂

03

展示場

04

貸会議室

05

文化会館

06

多目的ホール

07

その他

博物館等

F

01

博物館

02

美術館

03

図書館

04

科学館

05

記念館

06

水族館

07

動物園

08

植物園

09

その他

ホテル又は旅館

※集会の用に供する部分に限る。

G

01

ホテル(集会の用に供する部分に限る。)

02

旅館(集会の用に供する部分に限る。)

03

その他(集会の用に供する部分に限る。)

ホテル又は旅館

※行楽を主目的とする宿泊に係る事業を行うホテル又は旅館。

H

01

ホテル

02

旅館

03

その他

商業施設

J

01

ペットショップ(ペットフード売場を除く。)

02

ペット美容室(トリミング)

03

宝石類や金銀の販売店

04

住宅展示場(戸建て、マンション)

05

古物商(質屋を除く。)

06

金券ショップ

07

古本屋

08

おもちゃ屋、鉄道模型屋

09

囲碁・将棋盤店

10

DVD/ビデオショップ・レンタル

11

アウトドア用品、スポーツグッズ店

12

ゴルフショップ

13

土産物店

14

旅行代理店(店舗)

15

アイドルグッズ専門店

16

ネイルサロン

17

まつ毛エクステンション

18

スーパー銭湯

19

岩盤浴

20

サウナ

21

エステサロン

22

日焼けサロン

23

脱毛サロン

24

写真屋・フォトスタジオ

25

美術品販売

26

展望室

27

その他

食事提供施設

※宅配・テークアウトサービスは除く。

K

01

飲食店

02

料理店

03

喫茶店

04

和菓子・洋菓子店

05

タピオカ屋

06

居酒屋

07

屋形船

08

その他

別表第2(第2条関係)

対象施設

実施内容

遊興施設等

休業協力要請期間中、全日において休業すること。

運動施設・遊技施設

大学・学習塾等

劇場等

集会・展示施設

博物館等

ホテル又は旅館

商業施設

食事提供施設

休業協力要請期間中、午前5時から午後8時までの営業とし、酒類の提供は午後7時までとすること。

別表第3(第4条関係)

第1号様式に添える書類

1

誓約書(第2号様式)

2

業種・本店所在地が分かる書類

3

営業実態が分かる書類

4

中小企業者であることが分かる書類

5

休業又は営業時間短縮の状況が分かる書類

6

振込先口座が分かる書類

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画像

愛知県・尾張旭市新型コロナウイルス感染症対策協力金交付要綱

令和2年4月30日 要綱等

(令和2年4月30日施行)