○尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、市が交付する尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、予算の範囲内においてブロック塀等の撤去に助成を行うことにより、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図るため、ブロック塀等の撤去を促進することを目的とする。
(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路のほか、一般の用に供している不特定の者が通行する道をいう。
(2) ブロック塀等 コンクリートブロック、鉄筋コンクリート組立塀、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀(門柱を含む。)をいう。
(3) 撤去 敷地地盤面より上部のブロック塀等を全て取り壊すことをいう。
(交付対象物)
第4条 補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「交付対象物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ブロック塀等で、道路又は公共施設の敷地地盤面からの高さが1メートル以上のものであること。
(2) 道路又は公共施設の敷地に面するものであること。
(3) 道路改良その他の公共事業の補償対象とならないものであること。
(4) 尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金、尾張旭市生垣設置助成金その他これに準ずるものの交付を受けたことのないブロック塀等であること。
(交付対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ブロック塀等の所有者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること(法人については代表者も滞納していない者)。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、ブロック塀等の撤去及び処分(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助事業に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、上限10万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の申込み)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申込者」という。)は、尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金申込書(第1号様式)により、市長に申し込まなければならない。
(交付対象者の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、補助金申込者の中から交付対象者を先着順で決定するものとする。この場合において、申込件数が当該年度に実施可能な件数を超えるときは、当該年度の申込書を翌年度以降の申込書とみなすものとする。
(1) 尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助事業計画書(第4号様式別紙)
(2) 位置図
(3) 撤去工事の内容を表した図面等
(4) 見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し(施工業者の記名及び押印のあるものに限る。)
(5) 補助事業の対象となるブロック塀等の写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 交付対象者は、補助事業の対象となるブロック塀等が次に掲げる区域内にある場合は、申請書を提出する前に、当該交付対象物の補助事業について、それぞれの所管課と協議するものとする。
(1) 土地区画整理事業の区域
(2) 都市計画施設の区域
(3) その他市長が協議を必要と認める事業の区域
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。
3 ブロック塀等撤去工事の契約及び着手は、尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金交付決定通知書の交付日以降に行わなければならない。
(1) 交付決定者が死亡した場合
(2) 交付決定者が破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合
3 承継人は、尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助事業承継届(第6号様式)に地位を承継する者であることを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに尾張旭市ブロック塀等撤去工事遅滞報告書(第9号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止)
第15条 交付決定者は、補助事業を中止しようとする場合、速やかに尾張旭市ブロック塀等撤去工事中止届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第16条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該工事完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月10日(ただし、該当日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌日以後の最初の開庁日とする。)のいずれか早い日までに、尾張旭市ブロック塀等撤去工事完了実績報告書(第12号様式。以下「完了実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費内訳明細書(補助事業とその他の部分を分けたもの)
(3) 工事費の請求書又は領収書の写し
(4) 工事写真(着手前及び完了時が確認できるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第16条に規定する期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第20条 交付決定者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。