○尾張旭市立地適正化計画策定検討会議開催要綱
(目的)
第1条 尾張旭市立地適正化計画策定検討会議(以下「会議」という。)は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に規定する立地適正化計画の策定に必要な事項を専門的な見地から検討するため開催する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 立地適正化計画の策定に関すること。
(2) その他立地適正化計画の策定に必要な事項に関すること。
(会議の構成員)
第3条 会議は、次に掲げる者により構成する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の推薦する者
(3) その他市長が必要と認めた者
(会長)
第4条 会議には、会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故等があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、市長の依頼により開催する。
2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(オブザーバー)
第6条 会議にはオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会議の求めに応じて出席し、意見を述べることができる。
3 オブザーバーが事故等により出席できないときは、その職務を代理する者が会議に加わることができる。
(意見聴取)
第7条 会議は、必要があるときは、会議の構成員以外の者から意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、尾張旭市都市整備部都市計画課が処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会長が会議に諮り定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年5月14日から施行する。
2 この要綱は、立地適正化計画策定及び公表をもって、その効力を失う。