○尾張旭市防災行政無線戸別受信機の貸与に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時において適切な防災情報をより確実に伝達するため、市が設置する尾張旭市防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 貸与対象者は、市内に住所を有し、かつ、尾張旭市防災ラジオの有償配布に関する要綱(平成27年10月1日施行)の規定に基づき、防災ラジオの有償配布を受けた者のうち、新たに戸別受信機の貸与を希望する者とする。

(貸与の条件)

第3条 戸別受信機は、次により貸与する。

(1) 貸与は、無償とする。

(2) 貸与期間は、戸別受信機を必要としなくなるまでの間とする。

(申請)

第4条 戸別受信機の貸与を希望する者は、尾張旭市防災行政無線戸別受信機貸与申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、貸与の可否を確認し、尾張旭市防災行政無線戸別受信機貸与決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(経費の負担)

第6条 戸別受信機の設置工事費用については、市の負担とする。

2 戸別受信機の設置以後の維持管理に要する費用(電気料金、内蔵電池の交換費用、機器の移設、修理及び撤去費用等)については、貸与を受けた戸別受信機を使用する者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(設置場所等の変更)

第7条 使用者は、転居等により、戸別受信機の設置場所等に変更が生じたときは、尾張旭市防災行政無線戸別受信機設置場所変更届(第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

(戸別受信機の返還)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに尾張旭市防災行政無線戸別受信機返還届(第4号様式)を市長に提出するとともに、戸別受信機を返還しなければならない。

(1) 第2条の貸与対象者に該当しなくなったとき。

(2) 貸与を受ける必要がなくなったとき。

(使用上の責務)

第9条 使用者は、戸別受信機を十分な注意を持って維持管理しなければならない。

2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 使用者は、戸別受信機を第三者に譲渡し、転貸し、売却し、又は担保に供してはならない。

(貸与台帳の整備)

第10条 市長は、戸別受信機の貸与状況を明確にするため、尾張旭市防災行政無線戸別受信機貸与台帳(第5号様式)を整備するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年9月2日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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尾張旭市防災行政無線戸別受信機の貸与に関する要綱

令和2年9月2日 要綱等

(令和3年4月1日施行)