○尾張旭市水道事業検針票広告掲載要領
(趣旨)
第1条 この要領は、尾張旭市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に基づき、尾張旭市水道事業(以下「水道事業」という。)が発行する水道ご使用量等のお知らせ(以下「検針票」という。)に掲載する広告(以下「広告」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載基準)
第2条 検針票に掲載する広告の基準は、要綱第3条に定めるところによる。
2 前項の規定によるほか、水道事業に関連のある上下水道工事業者の広告又は上下水道関連商品に関する広告は、掲載しないものとする。ただし、水道事業が特に認めるものは掲載できるものとする。
(広告の規格)
第3条 広告の規格は、縦75ミリメートル、横65ミリメートルの1枠で、水道事業が指定する単色刷を基本とする。
(広告の掲載位置)
第4条 広告を掲載する位置は、検針票の裏面の指定枠とする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、1年間(毎月発行12回分)を単位とする。ただし、水道事業において必要と認めるときは、1年以内で期間を設定することができる。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、年額165,000円(税込み)とする。ただし、掲載期間が1年に満たない場合は、月割り計算により算出した額とする。
(広告の募集方法)
第7条 広告の募集は、尾張旭市ホームページによる公募その他の方法により、募集期間を定めて行うものとする。ただし、募集期間内に応募が無い場合は、その後、期間を定めず募集できるものとする。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告の掲載を申し込む者(以下「申込者」という。)は、当該広告を掲載する検針票の発行月の4か月前の月の末日(その日が閉庁日の場合はその前の開庁日。以下「締切日」という。)までに、「尾張旭市水道事業検針票広告掲載申込書(第1号様式)」を水道事業に提出するものとする。
(広告掲載の決定等)
第9条 水道事業は、前条の申込みがあったときは、広告の内容等について審査し、掲載の可否を決定する。
2 水道事業は、前項の規定により掲載の可否を決定したときは、締切日の翌日から起算して10日以内に、「尾張旭市水道事業検針票広告掲載決定通知書(第2号様式)」により掲載の可否を申込者に通知するものとする。
3 募集期間内に複数の申込みがあった場合は、抽選で広告掲載者を決定する。
なお、期間を定めず募集する場合は、先着順その他の方法で決定する。
(広告内容及び原稿の提出)
第10条 広告のデザイン及び内容は、検針票のイメージを損なうことのないよう、広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)と調整してから掲載するものとする。
2 広告原稿は、広告主の負担で作成し、掲載検針票の発行日の前日から起算して60日前までに水道事業に提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告主は、広告掲載決定後、水道事業が指定する期日までに、広告掲載料を一括して納付しなければならない。
(広告主の責任)
第12条 広告主は、要綱第9条に定めるところによるほか、尾張旭市水道料金を完納していなければならない。
(広告掲載の取消し等)
第13条 水道事業は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消し、又は中止することができる。
(1) 広告主が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) 広告の申込みに当たって、虚偽の内容があったとき。
(4) 広告主の倒産・破産等により、広告を掲載する必要がなくなったとき。
(5) 広告主が書面により、広告掲載の取下げを申し出たとき。
(6) 広告主が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(7) 広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(8) 広告主が第2条の規定により定める基準に適合しないことが判明したとき。
2 水道事業は、水道事業の都合により広告の掲載を継続することができなくなったときは、広告掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消し、又は中止することができる。
3 水道事業は、前2項の規定により広告の掲載の取消し又は中止を決定したときは、「尾張旭市水道事業検針票広告掲載決定取消通知書(第3号様式)」により広告主に通知するものとする。
(広告掲載料の返還)
第14条 前条第1項の規定により広告の掲載を取り消し、又は中止したときその他広告主の責めに帰す理由により広告の掲載ができなくなったときは、水道事業は、納付された広告掲載料を返還しない。
2 前条第2項の規定により広告の掲載を取り消し、又は中止したときその他水道事業の責めに帰す理由により広告の掲載ができなくなったときは、当該掲載しなかった期間に応じて、水道事業は、広告掲載料を返還するものとする。
(委任)
第15条 この要領に定めるもののほか、検針票への広告掲載について必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年1月4日から施行する。
附則
この要領は、令和3年2月3日から施行する。
附則
この要領は、令和5年5月23日から施行する。