○尾張旭市リサイクルひろばリユース品引取り・提供事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市リサイクルひろば(以下「リサイクルひろば」という。)において、修理等を必要としない再利用可能なベビーカー及びチャイルドシート(以下「リユース品」という。)を引き取り、そのリユース品を希望する市民に提供する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(リユース品を持ち込むことができる者)
第2条 リユース品を持ち込むことができる者は、市内在住の者とする。
(持込みのできる日時)
第3条 リユース品の持込みは、リサイクルひろば開設時(12月29日から1月3日までを除く毎日、午前9時から午後4時まで)とする。
(引取基準)
第4条 リサイクルひろばにおいて市民から引き取るリユース品は、家庭から出る物とし、その種類及び引取基準は次の表のとおりとする。
種類 | 引取基準 |
ベビーカー | (1) 目立つ汚れがないこと。 (2) 折りたたみ等の機能に不具合がないこと。 (3) 部品等に不足がないこと。 (4) ブレーキが作動すること。 (5) 動作に不具合がないこと。 |
チャイルドシート | (1) 目立つ汚れがないこと。 (2) シートの設置に必要な部品等に不足がないこと。 |
2 市長は、前項に掲げる引取基準を全て満たすリユース品を引き取るものとする。
(承諾書)
第5条 リユース品を持ち込む市民は、市が物品をリユース品として提供することについてリユース品提供承諾書(第1号様式)を提出しなければならない。
(情報掲示等)
第6条 市長は、引き取ったリユース品を希望する市民に提供するため、リサイクルひろばで引き取ったリユース品の情報掲示又は展示を行う。
(リユース品の価額)
第7条 提供するリユース品は、無料とする。
(提供を受けることができる者)
第8条 リユース品の提供を受ける者は、市内在住の者とし、転売等の営利を目的としてはならない。
(リユース品の提供)
第9条 市長は、リユース品の提供を希望する者に対し、随時提供を行うものとする。
(提供品の受取)
第10条 前条第1項の規定により提供を受けた者は、自己負担により運搬手段を確保し、リユース品を受け取るものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和3年3月10日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。