○尾張旭市緑の募金委員会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、尾張旭市緑の募金委員会(以下「委員会」という。)という。
(目的)
第2条 委員会は、緑の募金(緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号)第2条第2項の緑の募金をいう。以下同じ。)の推進並びに緑の募金による寄附金の管理及び執行を、公益社団法人愛知県緑化推進委員会(以下「県緑推」という。)が定める愛知県緑の募金運動実施要領(以下「要領」という。)に基づき適正に行い、緑豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 募金運動の計画樹立及び啓発宣伝、指導
(2) 募金運動の奉仕者の選定及び依頼
(3) 募金資材の受領及び配布並びに募金の実施
(4) 募金による寄附金の管理、交付金の配分及び事業の実施
(5) 関係官公庁との連絡
(6) 募金運動の計画及び結果の報告、広報
(7) その他委員会で必要と認める事項
第2章 組織及び職務
(役員)
第4条 委員会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
監事 1名
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、都市整備部長をもって充てる。
4 監事は、都市整備部都市計画課長をもって充てる。
(役員の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、委員会の会計を監査する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、役員としてもって充てたその役職の在任期間とする。
(事務局の職員)
第7条 委員会の事務局を都市整備部公園農政課(尾張旭市東大道町原田2600番地1)に置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、都市整備部公園農政課長をもって充てる。
4 事務局長は、委員会の事務を総括する。
5 事務局の職員は、都市整備部公園農政課の職員をもって充てる。
(募金奉仕者)
第8条 委員会は、緑の募金運動を効果的に実施するため、次に掲げる者を募金奉仕者として委嘱できるものとする。
(1) 学校の児童生徒又は教職員
(2) 青少年団体、婦人団体又は職場の関係者
(3) 自治会、町内会等の関係者
(4) その他委員会が適当と認める者
(報酬)
第9条 役員、職員及び募金奉仕者は、無報酬とする。
第3章 会議
(内容)
第10条 委員会は、必要に応じて役員、職員及び募金奉仕者による会議を開催することができる。
(招集)
第11条 会議は、会長が招集する。
第4章 緑の募金
(募金の管理)
第12条 委員会は、緑の募金による寄附金を、要領に基づき区分経理を行うとともに、銀行その他の金融機関への預金等の方法により、これを適正に管理するものとする。
2 委員会は、緑の募金による寄附金を、県緑推の理事長が定める期日までに、県緑推に納入するものとする。
(交付金の使途)
第13条 委員会は、県緑推から交付される緑の募金交付金を、要領に基づき適正に執行するものとする。
2 委員会は、交付金の使途に関する証拠書類を整備するとともに、実施者に対して、証拠書類を整備させるものとする。
第5章 会計
(会計年度)
第14条 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(経費)
第15条 委員会の経費は、県緑推から交付される緑の募金交付金をもって充てる。
第6章 雑則
(文書の保管)
第16条 この委員会に関する文書は、次のとおり保管する。
(1) 第1種 30年 規約
(2) 第2種 5年 出納原簿
(3) 第3種 3年 証拠書類
(4) 第4種 1年 その他の書類
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成15年11月1日から施行する。
附則
この規約は、平成29年3月9日から施行する。
附則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。